2015トピックス

12月1日 ストレスチェック制度が始まりました
  • 従業員50人以上の事業所では、年1回ストレスチェックを実施する必要があります
10月31日 女性活躍推進法が成立しました(8月28日)
  • 従業員301人以上の企業では、法の施行日である来年4月1日までに「行動計画」を策定・届出する必要があります(300人以下は努力義務)
  • 詳細は、こちら(厚生労働省HP)をご覧ください
9月30日 改正労働者派遣法が施行されました
9月7日 最低賃金額が引き上げられます
  • 茨城県の最低賃金額は、10月4日から、現行の時間当たり729円から747円となります
4月1日 改正パートタイム労働法が施行されました
3月21日 平成27年度の労災保険率が発表されました
3月21日 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法が4月から施行されます
  • 労働契約法第18条において、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合には、有期雇用労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組み(無期転換ルール)が規定されていますが、その例外として本特別措置法が制定され、4月から施行されます
  • 例外対象となるのは、高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者及び定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者です
2月13日 平成27年度の雇用保険率は昨年度と同じです
  • 平成27年度の雇用保険率は以下の通りです(事業主負担は雇用保険二事業分を含む)
    一般の事業: 労働者負担(0.5%) 事業主負担(0.85%)
    農林水産、清酒製造業: 労働者負担(0.6%) 事業主負担(0.95%)
    建設業: 労働者負担(0.6%) 事業主負担(1.05%)
2月1日 国民年金第3号被保険者の不整合期間に対する特例措置
  • 本日より、年金の不整合期間(国民年金の第1号被保険者であったにもかかわらず、記録上第3号被保険者のままとなっている期間)がある場合の保険料の特例追納(特定保険料)の申込みが始まります
  • 切替手続が2年以上遅れ、その分の保険料が納付できなくなったことにより、年金受給資格を失ったり、年金額が減ったりするおそれのある人のための特例措置(平成27年4月から3年間の時限措置)です
1月8日 昨年の主な法改正項目です。就業規則等を見直して、必要に応じて変更をして下さい。(今年施行されるものは、施行時に改めて掲載します。)
  • 最低賃金が見直されました
    茨城県の最低賃金は平成26年10月から729円/時間に引き上げられました
  • 産前産後休業をした場合、社会保険料(健康保険と厚生年金の保険料)が事業主分、本人分共に免除されることになりました(育児休業時と同じ取扱い)

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