2017トピックス


10月1日 最低賃金額が引き上げられます
  • 茨城県の最低賃金額は、本日から、現行の時間当たり771円から796円となります。
10月1日 改正育児・介護休業法が施行されました
  • 子が1歳6ヶ月に達した時点で保育所に入れない等の場合に、育児休業期間を再度申出ることで「最長2歳まで」延長できるようになりました。これに伴い、育児休業給付の支給期間も延長されます。
8月1日 年金受給資格期間が10年に短縮されました
  • これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料を納付した期間が原則として25年以上必要でしたが、本日から、この期間が10年に短縮されました。詳細は、日本年金機構のホームページこちら(厚生労働省HP)をご覧下さい。
5月30日 改正個人情報保護法が施行されました
  • これまで5,000人分以下の個人情報しか取り扱わない事業者は個人情報保護法の適用対象ではありませんでしたが、本日より殆どの事業者(個人事業者、NPO、自治会等の非営利組織を含む)に適用されます。
4月1日 平成29年度の雇用保険率が引き下げられました
  • 平成29年度の雇用保険率は、次の通り改正されました(事業主負担は雇用保険二事業分を含む)
    一般の事業: 労働者負担(0.3%) 事業主負担(0.6%)
    農林水産・清酒製造業: 労働者負担(0.4%) 事業主負担(0.7%)
    建設業: 労働者負担(0.4%) 事業主負担(0.8%)
1月1日 改正育児・介護休業法が施行されました
  • 主な改正点は次の通りです。(詳細略)
    @介護休業は3回まで分割取得可
    A子の看護休暇及び介護休暇の半日単位取得
    B介護のための短時間勤務制度等の緩和
    C介護のための所定外労働(残業)の免除
    D有期契約労働者の育児休業・介護休業取得要件の緩和
    Eハラスメントの防止措置
1月1日 雇用保険の適用が拡大されました
  • 65歳以上の方も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。
    @平成29年1月以降に新たに65歳以上の方を雇用した場合、或いは、それ以前に雇用していた65歳以上の方も適用対象となりますので、資格取得届の提出が必要です。
    A平成28年12月末において高年齢継続被保険者の方は、自動的に高年齢被保険者に区分が変更されますので、届出は不要です。
  • 4月1日に64歳以上であれば、平成31年度までは保険料の徴収は免除されます。











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