助成金ガイド
「助成金ガイド」では、主として雇用に関する助成金(及び優遇税制)の情報を提供しています。(研究開発や地域活性化等の助成金は掲載していません。)
助成金受給の手続きは、必ずしも簡単ではありませんが、何といっても返済の必要がないのが魅力です。
助成金については、法改正等が比較的頻繁にあり、新しい助成金が創設されたり、既存のものが廃止されたり、また、内容が変更されたりしていますので、助成金の受給を検討されるときは、必ず最新情報にて詳細を確認して下さい。
助成金申請書類の作成等手続きは手間が掛かり、また、申請経験がない場合、細かいところでミスして受給できないことも有り得ます。
また、雇用関係の助成金では、就業規則、雇用契約、出勤簿、賃金台帳等の雇用管理が適正に行われていることが求められます。
オフィスおかべでは、こうした雇用管理を含め、助成金受給の可能性調査から申請手続きまでフルにサポートをしています。また、初期費用は通常不要で、助成金が受給できたときにのみ報酬を頂きますので、安心かと思います。お気軽にお問合わせ下さい。
厚生労働省の雇用関係の助成金
雇用関係の助成金は数多くあります。以下に各助成金の主な要件を示しますが、基本的に、事業主が社員(労働者)にとって何らかのメリットになることをするときに支給されます。下記のいずれかを予定している(或いは、実施しても良い)のであれば、当該助成金が受給できる可能性がありますので、支給要件を詳細に確認されるか、或いは、社会保険労務士に相談してみて下さい。
下記記載の要件は主なもののみです。他にも多くの要件を満たす必要があります。
また、助成金は、アクションの手順を間違えると受給できないことが多いので、ご注意下さい。
(厚生労働省のHPに、助成金を検索するための便利な「雇用関係助成金検索表」が載っています。こちらも参照して下さい。)
- 雇用関係助成金
- 社員の雇用維持を図る
- 雇用調整助成金
前年同期に比べ業績が落ちているが、1年程度以内の回復を見込み、その間、余剰の人員・時間に休業、教育訓練、又は出向をすることで社員の雇用を維持する
- 雇用調整助成金
- 離職する社員の再就職を支援する
- 労働移動支援助成金(再就職支援コース)
事業規模の縮小や事業の廃止等に伴いリストラせざるを得ないとき、離職者の再就職を支援するために民間の職業紹介事業者への委託、職業訓練、休暇の付与のいずれかを実施する - 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
雇用対策法の「再就職援助計画」、又は高年齢者雇用安定法の「求職活動支援書」の対象者を離職日から3ヶ月以内に期間の定めのない社員として雇い入れる
- 労働移動支援助成金(再就職支援コース)
- 中途採用の拡大や移住者の採用、起業による雇用機会の創出等を行う
- 中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
過去3年間の中途採用率を一定以上増やすか、或いは、これまで中途採用者がいなかった45歳以上の社員を初めて中途採用する - 中途採用等支援助成金(UIJターンコース)
東京圏からの移住者を雇い入れる - 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
中高年齢者(40歳以上)が起業し、従業員を雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れる
起業後3年間で生産性を6%以上向上させると助成金が加算される
- 中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
- 新たに社員を雇入れる
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母、父子家庭の父、障害者等の就職が困難な者(65歳未満)を、ハローワーク又は特定の民間職業紹介事業者等の紹介により、雇用保険一般被保険者として雇い入れる - 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
65歳以上の離職者(失業者)を、ハローワーク(又は特定の民間職業紹介事業者等)の紹介により、雇用保険の高年齢被保険者として、1年以上雇用する見込みで雇い入れる - 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)
東日本大震災の被災地域における被災離職者を、ハローワーク(又は特定の民間職業紹介事業者等)の紹介により、雇用保険一般被保険者として、1年以上雇用する見込みで雇い入れる - 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、雇用保険一般被保険者として、継続して雇用する労働者として雇い入れる - 特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)
これまで既卒者・中退者を新卒枠で雇い入れたことがない事業主が、既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込み又は募集を行い、それに応募してきた既卒者・中退者を正社員として(H31.4.30迄に)雇用する - 特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース(ファースト・ステップ))
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5〜300人の中小企業)が、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、法定雇用率を達成する - 特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)
35歳以上60歳未満で、これまで正規雇用労働者として雇用された期間が通算1年以下であり、雇入れの日前1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない者を、ハローワーク(又は特定の民間職業紹介事業者等)の紹介により、正社員として雇い入れる - 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた65歳未満の生活保護受給者等を、ハローワーク(又は特定の民間職業紹介事業者等)の紹介により、雇用保険一般被保険者として雇い入れる - トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
ハローワーク(又は特定の民間職業紹介事業者)にトライアル雇用の求人を申し込み、その紹介により、一定期間(原則3ヶ月)試行雇用する - トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
上記の一般トライアルコースにて、若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として試行雇用することで、一般トライアルコースと二重に受給できる - 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
同意雇用開発促進地域(茨城県では、高萩市、北茨城市)、過疎等雇用改善地域(茨城県は該当地域なし)、又は特定有人国境離島等地域(茨城県は該当地域なし)において、事業所の設置・整備又は創業に伴い、ハローワーク(又は特定の民間職業紹介事業者等)の紹介により、3人以上(創業の場合は2人以上)雇用保険一般被保険者として雇い入れる
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- 非正規社員の処遇・職場環境を改善する
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期契約社員を無期雇用社員又は正社員に、或いは、無期雇用社員を正社員に転換する。又は、派遣社員を(派遣先が)無期雇用社員や正社員として直接雇用する
転換後6か月間の賃金(賞与を含む)を、転換前6か月間の賃金より5%以上増額させる必要がある - キャリアアップ助成金(賃賃金規定等改定コース)
有期契約社員や無期雇用社員(正社員を除く)の賃金規定を改定し、基本給を2%以上増額する - キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)
有期契約社員や無期雇用社員(正社員を除く)の延べ4人以上に、法定外の健康診断を実施する - キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
有期契約社員や無期雇用社員(正社員を除く)に正社員と共通する賃金規定を導入する - キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)
有期契約社員や無期雇用社員(正社員を除く)に正社員と共通する諸手当(賞与を含む)制度を導入する - キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)
これまで社会保険の加入条件を満たしていなかった有期契約社員や無期雇用社員(正社員を除く)の基本給を3%以上増額し、且つ、社会保険の適用拡大により社会保険に加入させる - キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延?コース)
これまで社会保険の加入条件を満たしていなかった有期契約社員や無期雇用社員(正社員を除く)に、次のいずれかを実施する
@週所定労働時間を5時間以上延長して社会保険に加入させる
A週所定労働時間を5時間未満延長して社会保険に加入させ、且つ、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コース、又は選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施する
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)
- 高年齢者の処遇・職場環境を改善する
- 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
次のいずれかを就業規則(又は労働協約)に規定し、実施する
@65歳以上への定年の引上げ
A定年の定めの廃止
B希望者全員を対象とした66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 - 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
高年齢者の雇用の機会を増やすため、能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し・導入、及び医師や歯科医師による健康診断を実施するための制度を導入する - 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
50歳以上の有期契約社員を無期雇用に転換する
- 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
- 仕事と家庭の両立に取り組む(育児・介護関係)
- 両立支援助成金(事業所内保育施設コース)
(現在受け付け停止中)
(新たに事業所内保育施設の設置等を行う場合は、企業主導型保育事業(内閣府)による助成制度があります) - 両立支援助成金(出生時両立支援コース)
男性社員に、子の出生後8週間以内に休業を開始し、連続14日(中小企業は5日)以上の育児休業を取得させる
又は、男性社員に、子の出生前6週間出生後8週間以内に、合計8日以上(中小企業では5日以上)の育児目的休暇を取得させる - 両立支援助成金(介護離職防止支援コース)
社員に、介護支援プランに基づき14日以上の介護休業を取得させる
介護休業後に原職等に復帰させる
或いは、介護休業以外の介護のための勤務制度(介護両立支援制度)を42日以上利用させる - 両立支援助成金(育児休業等支援コース)
3ヶ月以上の育児休業を取得させる
育児休業後に職場復帰したり、育児休業期間中に代替要員を確保する、或いは、子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入すると、別に助成される - 両立支援助成金(再雇用者評価処遇コース)
妊娠、出産、育児、介護を理由として退職した元社員を再雇用する - 両立支援助成金(女性活躍加速化コース)
【加速化Aコース】
女性社員、女性管理職、女性総合職の比率を増やす数値目標を設定し、その目標達成のための取組を実施する
【加速化Nコース】
上記加速化Aコースを実施し、3年以内に数値目標を達成する
- 両立支援助成金(事業所内保育施設コース)
- キャリアアップ・人材育成を図る(教育訓練)
- 人材開発支援助成金(特定訓練コース)
正社員(フルタイムの無期雇用社員を含む)に、10時間以上の教育訓練(Off-JT、又はOff-JT &OJT)を実施する - 人材開発支援助成金(一般訓練コース)
正社員(フルタイムの無期雇用社員を含む)に、20時間以上の教育訓練(上記特定訓練コース以外)を実施する - 人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)
正社員(フルタイムの無期雇用社員を含む)に、3年間に5日以上の取得が可能な有給教育訓練休暇制度、又は、1年の間に、所定労働日において120 日以上の教育訓練休暇の取得が可能な長期教育訓練休暇制度を導入し、実際に事業主以外の行う教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受ける - 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
有期契約社員や無期雇用社員(正社員を除く)に教育訓練(Off-JT、又はOff-JT &OJT)を実施する
- 人材開発支援助成金(特定訓練コース)
- 労働者の雇用環境の整備を図る
- 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
雇用管理制度(@評価・処遇制度、A昇進・昇格基準、B賃金制度、C諸手当制度、D研修制度、E健康づくり制度、Fメンター制度、G短時間正社員制度(保育事業主のみ)のいずれか1つ以上)を導入し、離職率を低下させる - 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)
介護福祉機器(移動・昇降用リフト、装着型移乗介助機器、自動車用車いすリフト、エアーマット、特殊浴槽、ストレッチャーのいずれか)を導入、離職率の低下に取り組む - 人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)
介護又は保育事業主が全社員を対象とした賃金制度を整備し、離職率の低下に取り組む - 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
期間の定めがない社員(同等とみなされる社員を含む)を対象に、人事評価と賃金(昇給等)が関連付けられ、一般的な人事評価であれば毎年2%以上賃金が増加するような賃金制度を導入する - 人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)
各種機器、システム又はソフ トウェア等を導入することで生産性を向上させ、期間の定めがない社員(同等とみなされる社員を含む)の賃金を引き上げる - 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)
時間外労働等改善助成金の支給を受けた中小企業事業主が、新たに労働者を雇い入れ、人材配置の変更、労働者の負担軽減その他雇用管理の改善に取り組む
- 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
- 建設業を対象とした助成金
- 人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)
中小建設事業主が認定職業訓練を行う - 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させる - 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース(建設分野))
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の制度導入助成及び目標達成助成を受けた中小建設事業主が、若年者及び女性の入職率目標を達成する - 人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))
建設事業主が、若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした活動を行う - 人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))
中小建設事業主が、 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)の建設工事現場で、作業員宿舎用に作業員宿舎、作業員施設 、賃貸住宅を賃借する
- 人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)
- 上記の他に、障害者に関係する助成金も多くあります。詳細は、厚生労働省HPの事業主の方のための雇用関係助成金を参照下さい。
- 労働条件等関係助成金
- 生産性向上等を通じた最低賃金の引上げを支援するための助成金
- 業務改善助成金
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の中小企業において、時間当たり30円以上引き上げ、且つ、生産性向上に資する設備投等を行う
- 業務改善助成金
- 労働時間の設定改善を支援するための助成金
- 時間外労働等改善助成金(時間外労働等上限設定コース)
36協定に特別条項を設定している中小企業が、上限時間を下げる(詳細略) - 時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
中小企業が新規に9時間以上の勤務間インターバル(終業から次の始業までの休息時間)制度を導入する - 時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)
年取得日数を増加させるか、残業を5時間以上削減させる - 時間外労働等改善助成金(テレワークコース)
中小企業が、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを導入する
- 時間外労働等改善助成金(時間外労働等上限設定コース)
- 受動喫煙防止対策を支援するための助成金
- 受動喫煙防止対策助成金
中小企業が、受動喫煙防止のため、次のいずれかの措置を実施する
@喫煙室の設置・改修
A屋外喫煙所の設置・改修
B上記1及び2以外の受動喫煙を防止するため措置(換気装置の設置等)
- 受動喫煙防止対策助成金
- 産業保健活動を支援するための助成金
- 産業保健関係助成金
産業保健活動に取り組むことに対する助成で、次の5つがある
@50人未満の事業場がストレスチェック実施を助成する「ストレチェック助成金」
Aストレスチェック後に集団分析を行い、専門家の指導に基づき職場改善計画を作成し実施することを助成する「職場環境改善計画助成金」
B心の健康づくり(メンタルヘルス)計画を作成し実施することを助成する「心の健康づくり計画助成金」
C50人未満の事業場が産業医や保健師と契約して産業保健活動を実施することを助成する「小規模事業場産業医活動助成金」
D労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入する「治療と仕事の両立支援助成金」
- 産業保健関係助成金
- 退職金制度の確立等を支援するための助成
- 中小企業退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成
中小企業退職共済制度に新たに加入する中小企業に、その掛金の一部を助成する
- 中小企業退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成
- その他の助成
- 法人税(個人事業の場合は所得税)
- 地方拠点強化税制
@都道府県の地域再生計画に適合させて本社機能の移転、拡充を行う
A従業員を10人(中小企業5人)以上増加させる
- 地方拠点強化税制
茨城県の助成金
茨城県の事業主を対象とした、人事労務関係の主な助成金は現在ないようです。
その他
- 経済産業省の所得拡大促進税制 ⇒ 詳細は、こちら(中小企業庁HP)を参照下さい。
- 「所得拡大促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
- 中小企業庁のその他の事業 ⇒ 詳細は、こちら(中小企業庁HP)を参照下さい。
- 中小企業庁では、さまざまな助成金(補助金)の対象となる事業を適宜公募しています。
更新履歴
2019.04.30 | 更新 |
2018.06.21 | 更新 |
2017.07.29 | 更新 |
2017.04.10 | 更新 |
2016.05.29 | 当オフィスでまとめたPDFファイル(助成金一覧)及び(助成金一覧)(人材育成関係)を更新しました |
2016.05.29 | 当オフィスでまとめたPDFファイル(助成金一覧)及び(助成金一覧)(人材育成関係)を更新しました |
2015.05.17 | 当オフィスでまとめたPDFファイル(助成金一覧)を更新しました |
2014.07.08 | 障害者関連の助成金についてまとめたPDFファイル(障害者関連助成金一覧)を掲載しました |
2014.05.21 | 当オフィスでまとめたPDFファイル(助成金一覧)を更新しました |
2014.04.04 | 厚生労働省の平成26年度雇用関係助成金パンフレットが厚生労働省のHPに掲載されました |
2013.08.07 | 茨城県では、日本再生人材育成支援事業の各奨励金、震災関連人材育成支援奨励金(成長分野等人材育成支援事業、成長分野等人材育成支援事業の一部奨励金について受付を停止したとのことです(詳細は、茨城県労働局のHPを参照下さい) |
2013.06.08 | 助成金ガイドの内容を全面改訂しました |
2013.04.01 | 平成25年度から助成金制度が大きく変更されました |
2012.06.06 | 法改正に基づき更新 |
2012.05.09 | 職場意識改善助成金を追加 |
2012.05.07 | 両立支援助成金(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)は、申請件数が本年(1〜12月分)の予算枠に達したため、今後申請しても受理されません |
2012.03.31 | 若年者等正規雇用化特別奨励金、既卒者育成支援奨励金は廃止となりました |
2012.03.24 | 助成金ガイド公開 |