社会保険労務士の活用
社会保険労務士の資格や役割等につきましては、全国社会保険労務士会連合会のホームページを参照下さい。
また、茨城県の社会保険労務士会につきましては、こちら(茨城県社会保険労務士会)です。
オフィスおかべは、特定社会保険労務士として、紛争解決手続代理(あっせん代理)業務も行います。(特定社会保険労務士の詳細につきましては、全国社会保険労務士会連合会のホームページを参照下さい。)
社会保険労務士を利用するメリット
社会保険労務士を利用することにより、次のようなメリットが得られます。
- 働きやすい職場を確保し、労務トラブルを未然に防止するだけでなく、業績アップを図ります。
- 人事・労務管理制度を明確にすることにより、社員が安心して気持ち良く働くことができ、仕事の効率が上がります。
- 経営者の理念や哲学を人事・労務管理制度に反映し、社員と共有することで、更に効果が期待できます。
- 労務トラブルが生じると、或いはその対応を誤ると、多くの場合、解決に相当なコストと時間を要し、又、場合により会社の評判に影響します。
- 業務災害を防止し、安全衛生パフォーマンスを向上します。
- 業務災害が生じると、社員や家族に対し申し訳ないと同時に、場合により、甚大なコストと時間が掛かります(例えば、労働基準監督署の調査や安全配慮義務違反による損害賠償)。
- 業務災害時に代替要員の確保は容易ではないし、コストも掛かります、場合によっては、納期遅れ等、取引先に迷惑を掛ける可能性もあります。
- 貴社の事業や組織に合わせて安全衛生管理制度を構築し、継続的に活動することで、必ずパフォーマンスは向上します。
- 現状労働保険や社会保険の手続きにおいて、特に作業量(残業)が多いとか、ミスが多くて困っているということがなければ、あまりコスト削減は期待できません(専門家に外注するとむしろコストアップになる可能性もあります)が、要員の交代頻度が多いようなときは、引継や教育に掛かる時間とコストを節約できます。
- 助成金の申請は面倒ですが、積極的にその活用が図れます。
- 助成金は返済不要です。
(助成金ガイドで、要件に該当する助成金がないかチェックしてみて下さい。)
- 経営管理者が労務管理を兼務しているときは、本来業務に専念できます。
- 関係する法令違反のリスクをなくすことができます。
- 上述の労務トラブルや業務災害において、法令違反があった場合は、重大な経営リスクとなります。労務コンプライアンス診断により、こうした経営リスクの低減が図れます。
- 貴社の規模や職種等に合わせた効率的な診断ができます。
(全ての関係する法令に自己対応するのは容易ではありません。労務管理ガイドに自己診断用のチェックリストを掲載していますのでお試し下さい。)
チェックリスト
下記の項目のいずれかに該当するときは、当オフィスにご相談下さい。
- 人事労務管理
- 労務関係のトラブルが結構あり、何とかしたいと考えている
- 労務トラブルの経験はないが、万一発生したときに、直ぐに相談できる専門家を確保しておきたい
- 就業規則を始め、人事労務管理制度は、きちんと文書化されていない
- 人事労務管理制度は、専門家にチェックしてもらったわけでもなく、必要な事項を全てカバーしているか、また、法令に適合しているかどうかわからない
- 人事労務管理制度を、経営者の考えに沿って見直したい
- 安全衛生管理
- 業務災害やヒヤリハットが少なくない
- 業務災害や通勤災害が発生したときに、どう対応するか、はっきりしていない
- 安全衛生の成績を良くしたいが、なかなか実効が上がらない
- 安全衛生管理規程は、きちんと文書化されていない
- 環境と同様、安全衛生のマネジメントシステムを導入したい
- 安全衛生マネジメントシステムを運用しているが、法令順守に困難を感じている
- 海外の親会社のSHE(安全衛生環境)規程に基づいて運用しているが、英語での対応に困難を感じている
- 法令順守(コンプライアンス)
- 法令は順守したいが、どの法令が適用されるのか、また要求事項は何か、十分には理解していない
- 法令は順守したいが、適用される法令のボリュームが多く、且つ頻繁に改正があるため対応が難しい
- ISO14001の認証を得ているが、運用における法令順守に困難を感じている(オフィスおかべでは、環境関連法令のデータベースを開発提供しています)
- 労働・社会保険関係手続き
- 担当者を雇いたいが、1人分の仕事量がない
- 適任者がいないため、手続きの都度、参考書やインターネットで調べたり、行政に問い合わせたりしており、スムーズに処理できていない
- 助成金の支給要件を満たしているのかどうかよくわからないし、申請手続きが面倒である
- その他
- 法令順守を始め、社会的責任を果たすために整えた会社のルールを、社員にきちんと説明したい
- 経営管理者自身が労務や社会保険の実務を担当しており、本来業務の営業、商品開発、技術開発、等に専念できていない
- 労務・社会保険に関する必要な情報を、適時、漏れなく入手したい