2016トピックス
12月10日 |
育児・介護休業法が改正されます
- 主な改正点は次の通りです。(詳細略)
@介護休業は3回まで分割取得可
A子の看護休暇及び介護休暇の半日単位取得
B介護のための短時間勤務制度等の緩和
C介護のための所定外労働(残業)の免除
D有期契約労働者の育児休業・介護休業取得要件の緩和
Eハラスメントの防止措置
- 来年1月から施行されます。社内規程を見直す必要があるかもしれません。(厚生労働省から改正法に準拠した規程のサンプルが公表されています。)
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10月14日 |
雇用保険の適用が拡大されます
- 平成29年1月より65歳以上の方も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。
@平成29年1月以降に新たに65歳以上の方を雇用した場合、或いは、それ以前に雇用していた65歳以上の方も適用対象となりますので、資格取得届の提出が必要です。
A平成28年12月末において高年齢継続被保険者の方は、自動的に高年齢被保険者に区分が変更されますので、届出は不要です。
- 4月1日に64歳以上であれば、平成31年度までは保険料の徴収は免除されます。
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10月1日 |
最低賃金額が引き上げられます
- 茨城県の最低賃金額は、本日から、現行の時間当たり747円から771円となります。
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10月1日 |
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まりました
- 次の条件に該当し、これまで社会保険に加入していなかった方々は、本日より健康保険・厚生年金保険に加入することが義務付けられました。
@週の所定労働時間が20時間以上である A雇用期間が1年以上見込まれる B1ヶ月の賃金が8.8万円以上である C学生ではない D常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めている
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9月8日 |
エクセルによる労働(残業)時間と給与計算のソフトをバージョンアップしました
- 小規模事業者向け労働(残業)時間及び給与計算ソフト(一般勤務用)をバージョンアップしました。ご利用下さい。 ⇒ 詳細は、こちらへ
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7月27日 |
8月1日から介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります
- 支給率が従来の40%から67%に引き上げられます。
- これまでの「30歳から44歳までの賃金日額の上限額」から、「45歳から59歳までの賃金日額の上限額」が適用されます。
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5月29日 |
助成金ガイドを更新しました
- 新年度になり助成金制度の改正がありました。 ⇒ 詳細は、こちらへ
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4月1日 |
平成28年度の雇用保険率が引き下げられました
- 平成28年度の雇用保険率は、次の通り改正されました(事業主負担は雇用保険二事業分を含む)
一般の事業: 労働者負担(0.4%) 事業主負担(0.7%)
農林水産、清酒製造業: 労働者負担(0.5%) 事業主負担(0.8%)
建設業: 労働者負担(0.5%) 事業主負担(0.9%) |
3月28日 |
健康保険の標準報酬月額と標準賞与額の上限が改正されました(4月から施行)
- 標準報酬月額の最高等級(改正前47級121万円)の上に3等級が追加され、改正後の最高等級は50級139万円となります。
- 累計標準賞与額の上限が改正前の540万円から、改正後は573万円になります。
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3月10日 |
エクセルによる労働(残業)時間と給与計算のソフトを作成しました
- 小規模事業者向けに、エクセルによる労働(残業)時間及び給与を計算するソフトを作成しました。ご利用下さい。 ⇒ 詳細は、こちらへ
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1月1日 |
マイナンバー制度が始まりました
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