2019トピックス
9月4日 |
最低賃金額が引き上げられます
- 茨城県の最低賃金額は、10月から、現行の時間当たり822円から849円となります。
|
4月1日 |
「働き方改革関連法案」の中、次のものが4月1日から施行されます
- 4月からの主な改正点は次の通りです。(詳細略)
@残業時間の上限規制(中小企業は2020年4月から適用)
・原則は時間外労働月45時間、年360時間(現行と同じ)
・特別条項に上限規制(年720時間 月100時間未満 2-6ヶ月平均80時間)
・36協定の様式が変更されました
・適用猶予・除外の事業・業務あり
A勤務間インターバル制度の導入(努力義務)
B年5日の年次有給休暇の取得義務
・年10日以上の年休が付与される社員が対象
C月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率
・中小企業も大企業と同じく割増賃金率が50%以上に引き上げられました(但し、適用は2023年4月から)
D面接指導の対象となる時間外+休日労働時間が100時間超から80時間超に変更
・労働時間の状況の客観的な把握義務
・管理監督者等や裁量労働制の社員を含め(高プロ制対象者は健康管理時間を管理するため除く)、全社員が対象
Eフレックスタイム制の拡充
・清算期間が従来の1ヶ月から3ヶ月以内までに延長されました
F高度プロフェッショナル制度の創設
G産業医・産業保健機能の強化
|
4月1日 |
平成30年度の雇用保険率は前年据え置きとなりました
- 平成31年度の雇用保険率は、昨年と同じく次の通りです(事業主負担は雇用保険二事業分を含む)
一般の事業: 労働者負担(0.3%) 事業主負担(0.6%)
農林水産・清酒製造業: 労働者負担(0.4%) 事業主負担(0.7%)
建設業: 労働者負担(0.4%) 事業主負担(0.8%)
|