2020トピックス


10月1日 最低賃金額が引き上げられます
  • 茨城県の最低賃金額は、10月から、現行の時間当たり849円から851円となります。
9月1日 複数の会社等に雇用されている労働者の労災保険給付が改正されます
  • これまでは労災が発生した勤務先の賃金額のみに基づき給付額が決まっていましたが、全ての勤務先の賃金を合算した額に基づいて給付額を決定することになります
  • 労災認定における負荷(労働時間やストレス)の評価において、全ての勤務先の負荷を総合的に評価することになります
4月1日 4月1日施行のその他の法改正
  • 賃金請求権の消滅時効期間が2年から3年に変更されます
  • これまで4月1日時点で満64歳以上の高年齢被保険者の雇用保険料は免除されていましたが、4月からは徴収されます
4月1日 「働き方改革関連法案」の中、次のものが4月1日から施行されます
  • 4月から中小企業にも残業時間の上限規制が適用されます。(詳細略)
      ・原則は時間外労働月45時間、年360時間(現行と同じ)
      ・特別条項に上限規制(月100時間 年720時間 2-6ヶ月平均80時間)
      ・36協定の様式が変更されました
      ・適用猶予・除外の事業・業務あり
  • 正規雇用と非正規雇用との不合理な待遇差をなくす、いわゆる”同一労働同一賃金”の関連法が4月から施行されます。
    (中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は来年4月施行です。)

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