個別労働紛争(職場トラブル)の解決

厚生労働省によると、平成29年度の労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争(個別労働紛争)件数は、全国で約25万件でした。

職場における解雇、未払い賃金・サービス残業、いじめ・嫌がらせ、といったトラブル(個別労働紛争)を解決するには最終的には裁判制度がありますが、裁判の前に、より迅速に、安く、しかも非公開で解決する手段があります。
その一つとして、労働局、労働委員会、社会保険労務士会紛争解決センター等に「あっせん」制度が設けられています。 ⇒ 労務管理ガイドの個別労働紛争解決制度(職場トラブルの解決制度)ページを参照下さい。

個別労働紛争の解決手段としては、民事訴訟、労働審判、民事調停、少額訴訟、あっせん等があります。これらの制度の違いを理解し、直面している問題の解決に対して最適な手段を選択することが求められますが、そうした相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

この「あっせん」制度は、勿論ご自身で利用できますが、よりスムーズに、より権利を実現するために、手続き・交渉を専門家である代理人に依頼することもできます。このあっせん代理人として、弁護士と共に認められている国家資格者が特定社会保険労務士です。
(特定社会保険労務士の詳細につきましては、全国社会保険労務士会連合会のホームページを参照下さい。)


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