個別労働紛争(職場トラブル)の解決
厚生労働省によると、平成29年度の労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争(個別労働紛争)件数は、全国で約25万件でした。
職場における解雇、未払い賃金・サービス残業、いじめ・嫌がらせ、といったトラブル(個別労働紛争)を解決するには最終的には裁判制度がありますが、裁判の前に、より迅速に、安く、しかも非公開で解決する手段があります。
その一つとして、労働局、労働委員会、社会保険労務士会紛争解決センター等に「あっせん」制度が設けられています。 ⇒ 労務管理ガイドの個別労働紛争解決制度(職場トラブルの解決制度)ページを参照下さい。
個別労働紛争の解決手段としては、民事訴訟、労働審判、民事調停、少額訴訟、あっせん等があります。これらの制度の違いを理解し、直面している問題の解決に対して最適な手段を選択することが求められますが、そうした相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
この「あっせん」制度は、勿論ご自身で利用できますが、よりスムーズに、より権利を実現するために、手続き・交渉を専門家である代理人に依頼することもできます。このあっせん代理人として、弁護士と共に認められている国家資格者が特定社会保険労務士です。
(特定社会保険労務士の詳細につきましては、全国社会保険労務士会連合会のホームページを参照下さい。)
- あっせんのメリット
- 裁判手続より迅速に結論が出ます。
- 柔軟な解決が可能で、双方の面目を保った解決が可能です。
- あっせん制度を利用する費用は無料です。(代理人の報酬は別途必要)
- 手続が裁判より簡素化されています。
- あっせんの場は、裁判とは異なり非公開で、プライバシーが保護されています。
- あっせん案に合意すれば、民法上の和解契約の効力を持ち、履行の確実性が増加します。
- 裁判のように「対決」ではなく、弁護士、大学教授等労働問題の専門家(紛争調整委員等)が間に入った話し合いによる「和解」です。
- あっせんのデメリット
- 相手方があっせんに参加するかどうか、あっせん案に合意するかどうかは全く自由なので、解決に至らないことも少なくありません。
- 労働審判や民事訴訟のように法的な判断を下すものではなく、お互いの歩み寄りが求められるため、白黒決着を求めたいようなときは不向きです。
- オフィスおかべのサービス案内
- オフィスおかべでは、次の一連のあっせん代理業務を行います。
- 紛争解決のための相談
- 書類等の作成と事務手続き
- 主張・陳述及び相手方との和解交渉
- あっせん案の評価や和解合意書の作成