個別労働紛争解決制度(職場トラブルの解決制度)

労働条件その他労働関係に関する個々の労働者と事業主との間の紛争(個別労働紛争)は増加していますが、どのような解決手段があるのかについて記します。(労働組合と会社との紛争(集団的労働紛争)については、労働関係調整法に基づく労働委員会のあっせんがありますが、ここでは省略します)

職場でトラブルが発生した場合、まず労働者と事業主の当事者間で、自主的な解決を図るように努めるわけですが、どうしても解決できず、かといって泣き寝入りしたくないときは、最終的解決手段としては裁判制度がありますが、現実の問題として、裁判には多くの時間と費用がかかります。

そこで、裁判ではなく、できるだけ「話し合い」によって、トラブルを解決しようという制度として、まず、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」や「男女雇用機会均等法」等に基づき、行政内にあっせん・調停制度を設けられ、更に、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく民間による紛争解決制度が平成19年4月から実施されています。

また、裁判所においても、より迅速、簡易に紛争を解決することを目的として、民事調停制度があり、また、平成18年4月からは労働審判制度も始まっています。

ここでは、次の3つの制度を取り上げます。

もし何らかの労働トラブルがあるときは、まず、下記の総合労働相談コーナー又は総合労働相談所(いずれも無料)に相談されることをお勧めします。



個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく紛争解決


個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律では、次の3つの制度が設けられています。無料であり、簡易・迅速に解決を図れることがメリットです。

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に関する紛争についても、同様の制度がありますが、「総合労働相談コーナー」の代わりに「雇用均等室」、「紛争調整委員会によるあっせん」は「紛争調整委員会による調停」となっています。(各都道府県の労働局にある担当部署が異なるだけで制度の内容はほぼ同じです。どちらに相談しても、相談内容によって担当部署に案内してくれる筈です。)

紛争手続代理業務(紛争の当事者を代理すること)は、報酬を得る目的でなければ一般の社会保険労務士でも行えますが、報酬を得る場合は、特定社会保険労務士しか行えません。具体的には、個別労働関係紛争について依頼者にあっせん制度等を説明するのは一般の社会保険労務士もできますが。依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降は、特定社会保険労務士しか行うことができません。

⇒ 特定社会保険労務士は、社会保険労務士が、『厚生労働大臣が定める研修を修了』し、『紛争解決手続代理業務試験に合格』することで得られる資格です。



裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)に基づく紛争解決


上述の「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づくあっせんと良く似ていますが、次のような違いがあります。(以下、厚生労働省のHPより抜粋)

第一は、労働局の紛争調整委員会は、行政が実施しているのに対して、解決センターは、社会保険労務士会の社会貢献活動の一環として行っている民間のADR機関であるため、解決センターでは、経費の一部に充当するため、あっせん手続申し立て時に申立費用が必要です。(あっせん手続申立までの相談は無料です。)

第二は、紛争に目的価額(例えば、退職金として○○円支払ってほしい)が120万円を超える場合、あるいは超えると予想される場合に、代理人を立てて申し出を行おうとすると、労働局では、目的価額にかかわらず特定社会保険労務士が単独で代理人を務めることが可能ですが、解決センターでは特定社会保険労務士が単独では代理人になることができず、弁護士と共同して代理人とならなければなりません。(即ち、別途弁護士費用が発生します。)

上記あっせんの場合と同様、紛争手続代理業務は、報酬を得る目的でなければ一般の社会保険労務士でも行えますが、報酬を得る場合は、特定社会保険労務士しか行えません。



労働審判制度による紛争解決


労働審判法に基づき、個別労働紛争を解決する制度です。

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