個別労働紛争解決制度(職場トラブルの解決制度)
労働条件その他労働関係に関する個々の労働者と事業主との間の紛争(個別労働紛争)は増加していますが、どのような解決手段があるのかについて記します。(労働組合と会社との紛争(集団的労働紛争)については、労働関係調整法に基づく労働委員会のあっせんがありますが、ここでは省略します)
職場でトラブルが発生した場合、まず労働者と事業主の当事者間で、自主的な解決を図るように努めるわけですが、どうしても解決できず、かといって泣き寝入りしたくないときは、最終的解決手段としては裁判制度がありますが、現実の問題として、裁判には多くの時間と費用がかかります。
そこで、裁判ではなく、できるだけ「話し合い」によって、トラブルを解決しようという制度として、まず、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」や「男女雇用機会均等法」等に基づき、行政内にあっせん・調停制度を設けられ、更に、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく民間による紛争解決制度が平成19年4月から実施されています。
また、裁判所においても、より迅速、簡易に紛争を解決することを目的として、民事調停制度があり、また、平成18年4月からは労働審判制度も始まっています。
ここでは、次の3つの制度を取り上げます。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく紛争解決制度
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)に基づく紛争解決制度
- 労働審判制度
もし何らかの労働トラブルがあるときは、まず、下記の総合労働相談コーナー又は総合労働相談所(いずれも無料)に相談されることをお勧めします。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく紛争解決
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律では、次の3つの制度が設けられています。無料であり、簡易・迅速に解決を図れることがメリットです。
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に関する紛争についても、同様の制度がありますが、「総合労働相談コーナー」の代わりに「雇用均等室」、「紛争調整委員会によるあっせん」は「紛争調整委員会による調停」となっています。(各都道府県の労働局にある担当部署が異なるだけで制度の内容はほぼ同じです。どちらに相談しても、相談内容によって担当部署に案内してくれる筈です。)
紛争手続代理業務(紛争の当事者を代理すること)は、報酬を得る目的でなければ一般の社会保険労務士でも行えますが、報酬を得る場合は、特定社会保険労務士しか行えません。具体的には、個別労働関係紛争について依頼者にあっせん制度等を説明するのは一般の社会保険労務士もできますが。依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降は、特定社会保険労務士しか行うことができません。
⇒ 特定社会保険労務士は、社会保険労務士が、『厚生労働大臣が定める研修を修了』し、『紛争解決手続代理業務試験に合格』することで得られる資格です。
- 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
- 紛争原因の中には、情報不足や誤解に基づくものがあることから、労働関係の情報提供や相談によって紛争を未然に防止し、又は早期に解決することを目的に各都道府県労働局に総合労働相談コーナーが設置されています
- 無料です
- 対象となる紛争は個別労働紛争ですが、募集・採用に関するものは除かれます
- 都道府県労働局長による助言・指導
- 都道府県労働局長が助言や指導を行うことで、紛争当事者間において話し合いによる解決を促すものです
- 無料です
- 対象となる紛争は個別労働紛争です(募集・採用に関するものも対象です)
- 紛争調整委員会によるあっせん
- 第三者である労働問題の専門家3名が、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進し、或いはあっせん案を提示することで、紛争の解決を図るものです
- 無料です
- 紛争調整委員会は都道府県労働局に設置されています
- 対象となる紛争は個別労働紛争ですが、募集・採用に関するものは除かれます(労働者の家族や相続人等が紛争当事者となる紛争も対象とはなりません)
- 都道府県労働局又は総合労働相談コーナーにあっせん申請書を提出します
⇒ 厚生労働省HPにあるあっせん申請書のPDFファイルです - あっせんの手続は非公開です
- あっせんの期日は、原則として1日だけです(当事者は十分に準備しておく必要があります)
- 相手があっせんに応じないときやあっせん案で解決できないときは打ち切りとなります
- この他に、一部都道府県では、労働委員会や都道府県労政主管部局のあっせんも行われています
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)に基づく紛争解決
上述の「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づくあっせんと良く似ていますが、次のような違いがあります。(以下、厚生労働省のHPより抜粋)
第一は、労働局の紛争調整委員会は、行政が実施しているのに対して、解決センターは、社会保険労務士会の社会貢献活動の一環として行っている民間のADR機関であるため、解決センターでは、経費の一部に充当するため、あっせん手続申し立て時に申立費用が必要です。(あっせん手続申立までの相談は無料です。)
第二は、紛争に目的価額(例えば、退職金として○○円支払ってほしい)が120万円を超える場合、あるいは超えると予想される場合に、代理人を立てて申し出を行おうとすると、労働局では、目的価額にかかわらず特定社会保険労務士が単独で代理人を務めることが可能ですが、解決センターでは特定社会保険労務士が単独では代理人になることができず、弁護士と共同して代理人とならなければなりません。(即ち、別途弁護士費用が発生します。)
上記あっせんの場合と同様、紛争手続代理業務は、報酬を得る目的でなければ一般の社会保険労務士でも行えますが、報酬を得る場合は、特定社会保険労務士しか行えません。
- 総合労働相談所
- 都道府県の社会保険労務士会が設置している無料の相談所です
⇒ 茨城県社会保険労務士会HPの総合労働相談所を参照下さい
- 紛争解決センター
- 法務大臣の認証と厚生労働大臣の指定を受けて、全国社会保険労務士会連合会及び22箇所の都道府県社会保険労務士会が、「あっせん」の手続により、簡易、迅速、低廉に円満解決する機関です
- 有料です(但し、茨城県では特例として無料となっています)
- 茨城県の「社労士会労働紛争解決センター茨城」については、茨城県社会保険労務士会HPを参照下さい
- その他の制度
- 上記の他に、弁護士会が運営している紛争解決センターやNPO法人等があります、また、ADR法に基づくものではありませんが、法テラスも相談を受け付けてくれます
労働審判制度による紛争解決
労働審判法に基づき、個別労働紛争を解決する制度です。
- 労働審判委員会
- 地方裁判所において、裁判官1名と労働関係の専門家2名(労使から1名ずつ)からなり、原則として3回以内の期日で、調停と審判を行って紛争を解決します
- 申立て費用は、通常の訴訟の場合の半額ですが、代理人として弁護士に依頼するときはその費用が掛かります
- 調停(和解)が成立しないときは、審判を下します
- 審判に意義があるときは、2週間以内に異議申し立てをすることができます(この場合、自動的に民事訴訟手続きに移行します)
- 社労士は代理人となることはできませんが、補佐人として参加することは可能です