就業規則の作成と届出
労使トラブルは、服務規律や労働条件が明確になっていないことによるものが多いことから、職場全体のルールづくりとしてしっかりとした就業規則を定めることをお勧めします。
(特に、解雇や制裁(懲戒)処分は、一般に、就業規則に規定された範囲内でしか認められないとされているようです。)
ここでは、就業規則作成に関するの法規制や就業規則の構成を解説しています。
次ページから、ご自身で就業規則を作成される方のために、サンプル条文と作成にあたっての注意点を記載していますので参考にして下さい。 ⇒ 次ベージ(就業規則サンプル)へ
サンプルは正社員を対象とした一般的なものであり、事業場に合わせて調整・修正して下さい。また、注意点は全てを記載すると、かえって読み難くなることから一部省略しています。疑問点や不明な点がありましたらメール相談でも結構ですので、遠慮なくお問合わせ下さい。
就業規則に関する法規制
労働基準法では、就業規則についての主な規定は次の通りです。
- 常時10人以上の労働者(下請労働者や派遣労働者を除く)を使用する事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ます
- 就業規則は事業所単位で作成し、届け出るのが原則です
(支店や工場等の就業規則が本社と同一であれば、本社で一括届出という制度があります) - 10人未満の事業場でも、作成した方が良いと思います(届出の必要はありませんが、届出ても構いません)
- 上記10人には、パートタイマーやアルバイト等を含みますが、派遣社員や下請社員は含みません
- 短時間労働者(パートタイマー)を含め常時10人以上の労働者を使用する場合は、短時間労働者にも適用される就業規則を作成しなければなりません
- 就業規則には次の事項を記載します
- 必ず記載する事項
- 始業、終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務があるときはその勤務制度(育児休業・介護休業を含みます)
- 賃金の決定、計算方法、支払い方法、締め切り、支払時期、及び昇給について
- 退職及び解雇について(定年制、再雇用制度、解雇事由や手続きなどです)
- 規定する場合には記載する事項
- 賞与、退職金制度、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、等々(詳細はサンプルを参照して下さい)
- 任意に記載できる事項
- 上記以外で、使用者が就業規則に記載しておきたい事項(服務規律、人事異動、競業禁止、職務発明、等々)
- 上記”必ず記載する事項”、或いは、対象となる事業場において必要な”規定する場合には記載する事項”の一部が記載されていない場合は、労基法違反ですが、他の要件を満たしていれば有効です。
- 就業規則は、次の手順で作成されます
- 使用者が就業規則の案を作成する
- 過半数労働組合(又は過半数代表者)の意見を聴く
- 必ずしも同意の必要なく、反対意見でも構いません
- (労基署に届け出る場合)労働者代表に意見書を提出してもらいます(労働者代表が意見書を提出ないときは、その旨を記した文書を添付します)
- 短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、短時間労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、短時間労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては短時間労働者の過半数を代表する者の意見もを聴くように努めなければなりません
- (届出る場合は、上記意見を添付して)所轄労働基準監督署長へ届け出る
- 支店や工場等の就業規則が本社と同一であれば、本社で一括届出できます(詳細略)
- 事業場において社員に周知する
- 周知方法としては、@全社員に書面で配布する、A社員の誰もが見られる所に掲示・備付ける、B社内ネットワークにアクセスすることで閲覧できる、といったものが考えられます
上記の手続きのいずれかが欠けても労基法違反となりますが、一方で、就業規則の有効性の裁判所の判断については、その内容が合理的で、且つ、労働者に周知されていれば、届出や意見聴取は必ずしも必要ではないとされているようです。
就業規則の変更についても、労働基準法や労働契約法に規定があります。特に、一旦就業規則を定めると、その後労働者にとって不利益な変更については簡単には行えませんので、十分な注意が必要です。(労働者との個別労働契約で就業規則を下回る労働条件を合意しても、その部分は無効となり、就業規則が適用されます。)
就業規則(労働条件)の不利益変更について ⇒ (労働条件について)参照
また、就業規則は労働関連法令の基準を下回ってはならないし、法改正があれば、その都度就業規則を見直し、場合によっては変更が必要となります。(毎年のように法改正がなされていますので、定期的に見直すことをお勧めします。)
就業規則の構成
一般に、就業規則は下記の規則類で構成されていることが多く、またパートタイム社員等正社員以外の就業規則を別に作成している場合もあります。これら規則類の全てを一体として就業規則と呼びます。
- 就業規則の構成
- 就業規則(正社員用)
- 就業規則(有期契約社員用)
- 賃金規程
- 退職金規程
- 慶弔見舞金規程
- 旅費規程
- 定年再雇用規程
- 育児・介護休業規程
- 出向・転籍規程
- 個人情報保護規程
- 法定外災害補償規程
- その他