就業規則の作成と届出

労使トラブルは、服務規律や労働条件が明確になっていないことによるものが多いことから、職場全体のルールづくりとしてしっかりとした就業規則を定めることをお勧めします。
(特に、解雇や制裁(懲戒)処分は、一般に、就業規則に規定された範囲内でしか認められないとされているようです。)

ここでは、就業規則作成に関するの法規制や就業規則の構成を解説しています。

次ページから、ご自身で就業規則を作成される方のために、サンプル条文と作成にあたっての注意点を記載していますので参考にして下さい。 ⇒ 次ベージ(就業規則サンプル)へ

サンプルは正社員を対象とした一般的なものであり、事業場に合わせて調整・修正して下さい。また、注意点は全てを記載すると、かえって読み難くなることから一部省略しています。疑問点や不明な点がありましたらメール相談でも結構ですので、遠慮なくお問合わせ下さい。



就業規則に関する法規制


労働基準法では、就業規則についての主な規定は次の通りです。

上記の手続きのいずれかが欠けても労基法違反となりますが、一方で、就業規則の有効性の裁判所の判断については、その内容が合理的で、且つ、労働者に周知されていれば、届出や意見聴取は必ずしも必要ではないとされているようです。

就業規則の変更についても、労働基準法や労働契約法に規定があります。特に、一旦就業規則を定めると、その後労働者にとって不利益な変更については簡単には行えませんので、十分な注意が必要です。(労働者との個別労働契約で就業規則を下回る労働条件を合意しても、その部分は無効となり、就業規則が適用されます。)
就業規則(労働条件)の不利益変更について ⇒ (労働条件について)参照

また、就業規則は労働関連法令の基準を下回ってはならないし、法改正があれば、その都度就業規則を見直し、場合によっては変更が必要となります。(毎年のように法改正がなされていますので、定期的に見直すことをお勧めします。)



就業規則の構成


一般に、就業規則は下記の規則類で構成されていることが多く、またパートタイム社員等正社員以外の就業規則を別に作成している場合もあります。これら規則類の全てを一体として就業規則と呼びます。

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