労災保険給付と損賠賠償

業務災害が発生した場合、事業主は、(事業主側に過失があろうがなかろうが)労働基準法により補償責任を負います。しかし、殆どの場合労災保険に加入しているので、実際上は、労災として労災保険給付が行われ、事業主は労働基準法上の補償責任を免れます。(但し、休業1〜3日目の休業補償は、労災保険から給付されないため、事業主が平均賃金の60%を支払う必要があります)

事業主は、労災を防止するため、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たさなければなりません。法違反がある場合、(労災事故発生の有無にかかわらず)労働安全衛生法等により刑事責任が問われることがあります。

法規定以外にも、例えば、適切な配置をし、十分な教育訓練を行い、更に過重労働を避けるといったことも、事業主の安全配慮義務として求められます。
(安全配慮義務についてはこちらを参照して下さい)

事業主側にこうした法違反や安全配慮義務違反といった過失があるときは、労働基準法上の補償責任とは別に、不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)等の事由により被災者や遺族から事業主に対し民法上の損害賠償請求がなされることもあります。この場合には、二重補填という不合理を解消するため、上記の労働基準法に基づく補償(或いは労災保険給付)が行われたときは、その価額分は民法による損害賠償の責を免れることが労働基準法で規定されています。

(つまり、業務災害に対しては、通常は事業主の災害補償の代わりに労災保険給付がなされますが、労災保険給付は、基本的に被災者が受けた損害の一部を補償するものです。災害の原因に事業主(事業主以外の第三者行為災害の場合は第三者)の故意又は過失があるとき、被災者が損害の全部を補償して欲しいということになれば、事業主(又は第三者)が労災保険でカバーしていない部分を賠償することになります。)

ここでは、こうした労災事故における事業者の損害賠償について、また、労災保険の対象となる事故が第三者によって生じた場合の第三者による損害賠償について説明します。合わせて、労災保険給付と厚生年金や国民年金から年金給付が同時になされるときの給付の調整についても説明します。



災害補償


業務災害が発生したときの事業主の災害補償或いは労災保険給付の概略は次の通りです。(詳細については、労働基準監督署にお問い合わせ下さい。)



損害賠償額の算定


業務災害が100%被害者の過失や不可抗力によって発生したのであれば、上記の労災保険給付(或いは事業主による災害補償)が法律に従って支給されれば、補償の問題は一応解決します。
しかし、もし、事故が事業主又は第三者によって引き起こされたとき、或いは事業主や第三者にも過失があるときは、被災者は、そうした加害者に損害賠償を請求することが可能となります。



労災給付と事業主の損害賠償


上記の通り、労災(又は通勤)事故に対しては労災保険より給付が受けられますが、一方で事業主にも過失があり、損害賠償の義務が生じた場合、二重補填を避けるために調整が行われます。(労災保険法64条)



第三者行為災害


労災(又は通勤)保険事故が、第三者の(故意・過失による)不法行為によるものであり、第三者にも損害賠償の義務がある場合、二重補填を避けるために調整が行われます。この場合、「第三者行為災害届」を所轄の労働基準監督署に提出します。



損害賠償と国民年金・厚生年金


国民年金や厚生年金(以下、「年金」という)の受給者が労災(又は通勤)事故の被害者となったとき、或いは、労災(通勤)事故により、障害又は遺族年金を受給するようになったときに、損害賠償がどうなるかについて最高裁の判断を示します。

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