変形労働時間制

法定労働時間である8時間/日、40時間/週を超えると時間外手当を支払わなければなりませんが、変形労働時間制を導入することで、時間外労働時間を減らすことができる場合があります。

ここでは、法で定められた次の4つの制度を説明します。



1ヵ月単位の変形労働時間制


1ヶ月以内の一定の期間(3週間、4週間、又は1ヶ月等で変形期間といいます)を平均して、40時間/週(特例措置対象事業場 においては44時間/週)以下であれば、特定の日や週に法定労働時間を超えても良いという制度です。

毎月、月末とか月初といった月の特定の時期に業務が集中する部署に適した制度です。

1ヶ月単位の変形労働時間制

他にもいろんなタイプが考えられますので、貴事業場に適した制度を導入して下さい。



1年単位の変形労働時間制


上記1ヶ月単位の変形労働時間制と同様の考え方ですが、1年以内の一定の期間(3ヶ月、6ヶ月、又は1年等で対象期間といいます)を平均して、40時間/週(特例措置対象事業場においても40時間/週)以下であれば、特定の日や週に法定労働時間を超えても良いという制度です。

毎年、特定の季節に業務が集中する場合に適した制度です。

他にもいろんなタイプが考えられますので、貴事業場に適した制度を導入して下さい。



1週間単位の変形労働時間制


日ごとの業務に繁閑の差があるとみなされる小売業、旅館、料理店、飲食店で、常時30人未満の労働者を使用する事業場において、週の総労働時間が40時間(特例措置対象事業場においても40時間/週)以下であれば、特定の日の所定労働時間を10時間まで延長できるという制度です。



フレックスタイム制


1ヶ月(平成31年4月からは3ヶ月)以内の一定期間(清算期間)を平均して、40時間/週(特例措置対象事業場 においては44時間/週)以下となるよう総労働時間を定めておき、その範囲内で各日の始業及び終業の時刻を労働者の自主的な決定に委ねる制度です。

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