事業場外みなし労働時間制について

労働時間は、本来事業主が正確に把握する必要がありますが、営業業務や在宅勤務等で、次の2つの条件に該当するときは、みなし労働時間制が適用されます。

みなし労働時間制については、上記2番目の条件に該当するかどうかでいくつかの裁判例があります。 最近では、阪急トラベルの東京高裁判決で、(海外)旅行添乗員にみなし労働時間制は適用されないとされました。今日のように、携帯電話等の通信機器が普及すると、この条件に該当すると認められるケースがより少なくなるものと思われます。(但し、携帯電話を所持しているからみなし労働時間制が適用されないというわけではありません。実態として、どのように労働時間が管理されているかが問題となります。)

ここでは、みなし労働時間制が適用されたとして、その場合(特に、一部事業場内労働がある場合)の労働時間をどう算定するのかについて説明します。



みなし労働時間制に関する法規制


事業場外みなし労働時間制について、労働基準法及びそれに関連する通達として次の規定があります。



東京労働局(「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために)


東京労働局のHPによると、次のように説明されています。



解説


労基法38条の2第1項及び通達基発1号より、次のような解釈ができそうです。

通達基発150号についても、上記解釈で説明できるとは思われますが、この場合、事業場外みなし労働時間が所定労働時間以下の場合、事業場内で何時間労働しても時間外労働とならないというのは不合理です。

労基法38条の2第1項の「ただし書き」部分が問題で、東京労働局の説明から、この部分は次のように解釈するものと思います。

以上のことから、結論は次の通りです。


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