作業環境測定

厚生労働省によると、「作業環境管理」、「作業管理」及び「健康管理」を労働衛生の3管理と称します。

これら3管理は、労働者の健康確保に不可欠とされ、逆に云えば、3管理が不十分で、社員の健康が損なわれたときは、不法行為或いは安全(健康)配慮義務違反として損害賠償責任を追及されるリスクがあることになります。

作業環境管理の前提となるのは作業環境測定ですが、労働安全衛生法第65条は、作業環境測定について、次のように規定しています。

ここでは、作業環境測定についての法規制について概略を説明します。下記のいずれかに該当する作業場があるか若しくは該当するかもしれないと思われるときは、法令で詳細を確認するか、或いはオフィスおかべにお問合わせ下さい。



作業環境測定を行わなければならない作業場


安衛法施行令21条で定める、作業環境測定を行わなければならない作業場は、次の通りです。

また、作業環境測定法によると、この中で、で示す作業場は、指定作業場と呼ばれ、有資格者である作業環境測定士又は登録された作業環境測定機関に依頼して作業環境を測定しなければなりません。 (対象となる作業場の要件の詳細については、各法令にて確認して下さい。)



作業環境測定方法と測定結果の評価


作業環境測定は、厚生労働省告示46号の「作業環境測定基準」(改正H23.3.30厚生労働省告示第91号)に従って行わなければなりません。(基準の詳細は省略します)

また、放射性物質取扱作業室を除く指定作業場については、測定結果の評価は、厚生労働省告示79号の「作業環境評価基準」(改正H23.3.30厚生労働省告示第92号)に従って、第1〜第3管理区分に区分することで行われます。(基準の詳細は省略します)

そして、上述のように、評価結果に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならないこととなります。

例えば、指定作業場において、第2、第3管理区分となったときは、第1管理区分となるよう対策を講じることになります。


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