就業規則サンプル
就業規則 第6章 賃金のサンプルです。(就業規則においては必須項目です)
賃金については、賞与を含めて別途「賃金規程」を定めるのが通常です。また、「旅費規程」や、退職金制度がある場合には、同様に「退職金規程」を別途作成します。この就業規則本則では、その旨記載するのみで、これら「賃金規程」等の詳細については省略します。
第6章 賃金
- 第40条 賃金
- 第41条 出張旅費
- 第42条 退職金
第6章 賃金 サンプル
第40条 (賃金)
社員の賃金については、別に定める「賃金規程」による。
- 賃金は、@通貨で、A直接労働者に、B全額、C毎月1回以上、D一定期日に、支払わなければなりません(但し、口座振り込みや賃金からの控除等が、条件によって認められます)
- 賃金は、最低賃金法に定める最低賃金以上の額でなければなりません
- 正社員以外は、労働条件通知書によることになる場合も多いかもしれません
- 欠勤や遅刻、早退等不就労時間について賃金を控除するときは、計算の仕方を明確にして下さい
- 残業代(法内残業、時間外、休日)及び深夜労働の割増賃金の計算方法を明確にして下さい
時間単価算出に含めるべき手当と1ヶ月平均所定労働時間を適正にして下さい
(残業代計算の詳細については、こちら(残業時間と残業代計算)を参照して下さい) - 定額残業制を導入するときは、制度を明確に規定しておかないとトラブルの原因となりかねません
- 定額残業代を支給しているとき、未消化部分を翌月以降の残業代の前払いとすることができるという裁判例もありますが、今のところ、繰り越しはできないと考えておいた方が良いと思います
- 昇給だけでなく、降給がありうる場合には、その旨の記載が必要です
- 賃金から税金や社会保険料以外を控除するときは、労使協定が必要です
- 賃金の端数処理の仕方は定められています
- 賞与として業績配分を行う場合に、年度により配分額が発生しない(支給しない)ことがあることを明記します
- 賞与支給日に在籍していない者に賞与を支給しないとする規定は認められますが、、この取扱いは自己都合退職に限り、定年退職や会社都合退職には適用しないと考えられます
第41条 (出張旅費)
社員に出張を命じた場合に支給する旅費ついては、別に定める「国内旅費規則」による。
第42条 (退職金・退職年金)
勤続○○年以上の社員が退職し、又は解雇されたときは、退職金を支給する。但し、第○条第○項により懲戒解雇されたとき又は懲戒解雇に相当する事由が認められるときには、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。なお、既に退職金が支給されている場合には、その全部又は一部の返還を求める。
2) 退職金の額は、退職又は解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた金額とする。
3) 第○条により休職する期間は、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。
4) 退職金は、支給の事由の生じた日から○○ヶ月以内に、退職した社員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。
5) 正社員の退職金については、別に定める「退職金規程」による。
- 退職金制度を設けるかどうかは自由です
正社員以外の社員には退職金は支給しないのであれば、その旨記載しておきます - 社員が亡くなったとき、退職金を支払う遺族の順位や範囲を明記した方が良いと思います(例えば、労働基準法施行規則第42-45条に従う)
- 退職後に懲戒事由が発覚した場合の取り扱いについても規定しておいた方が良いと思います