就業規則サンプル

就業規則 第2章 服務規律のサンプルです。

第2章 服務規律

次ベージ(第3章 採用・異動等)



第2章 服務規律 サンプル


第5条 (服務の基本原則)

社員は、会社の方針、諸規則を順守し、会社の指揮命令に従い、職務遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念するとともに、相互に協力して会社の発展と社員の福祉の向上に努めなければならない。

第6条 (順守事項)

社員は、次の事項を守り、職場の秩序を維持し、業務の正常な運営を図らなければならない。

第7条 (ハラスメントの禁止)

職場におけるセクシャルハラスメント(以下「セクハラ」という。)は、相手方の意に反する性的言動で、それによって仕事を遂行する上で、一定の不利益を与え又は就業環境を悪化させる次のようなものをいい、同じ職場に働く社員の働く意欲を阻害し、職場の秩序を乱し、職場の環境を悪化させるものであり、社員はいかなる場合でもセクハラに該当するか、該当すると疑われるような行為を行ってはならない。尚、セクハラの相手方については、異性のみならず同性も該当する。

2) 職場におけるパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)とは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与え、職場環境を悪化させ又は他の社員に雇用不安を与える行為等で、具体的には次のようなものをいう。

3) モラル・ハラスメント(以下「モラハラ」という。)とは、陰湿な言葉、態度、文書などのよって、継続的に人格や尊厳を傷つける精神的ないじめ、いやがらせで、具体的には次のようなものをいう。

4) 社員は、次に示すようなマタニティハラスメントやパタニティハラスメント(以下「マタハラ・パタハラ」という。)をしてはならない。

5) 社員はいかなる場合でも前4項のハラスメントに該当するか、該当すると疑われるような行為を行ってはならない。

6) 社員はハラスメントに関する相談及び苦情処理を所属長又は責任者を通じて会社へ申し立てることができる。

7) 会社は、相談や苦情があった場合、人権に配慮した上で、必要に応じて被害者・加害者、上司・同僚等に事実関係を聴取し、役員会にて、事実認定を行い、それに基づき、問題解決及び再発防止のために懲戒処分を含め必要な措置を決定し、実施する。

第8条 (所持品の検査)

危害予防その他職場秩序保持のため必要な場合に、会社は社員の所持品を検査することがある。

2) 前項の場合において、所持品の検査を求められた社員は、正当な理由がなければ拒むことはできない。

第9条 (パソコン及び携帯電話の使用)

社員は、パソコン及び業務用携帯電話を悪用し、又は私用してはならない。

2) 会社は、業務上の必要性がある場合は、会社貸与機器による電子メールの内容および電子機器を監視・監査することがある。社員は現在のITに関する社内規則に従わなければならない。

第10条 (個人情報の取り扱い)

社員は、会社が業務上取扱う個人情報及びマイナンバーについては、別に定める「個人情報保護規程」や「特定個人情報取扱規程」に従い適切に取り扱わなければならない。

第11条 (機密の保持)

社員は、就業中はもとより退職後といえども在職中得た業務上の秘密、知識情報を他に洩らしてはならない。

第12条 (兼業等の禁止)

社員は、会社の命令又は許可を受けないで、他の会社、団体等の役員若しくは社員を兼務し、或いは会社の利益に反するような業務を行ってはならない。

第13条 (競業避止義務)

社員は、退職後半年間は、会社の承認を得ることなく会社と競業する事業を起業すること及び競業他社へ転職等をしてはならない。但し、社員の範囲は、課長以上の役職者とする。

第14条 (事故報告)

社員は、次の各号の事故、災害等を発生させ、又は被災したときは、速やかに報告し、上長の指示を受けなければならない。

第15条 (出勤禁止等)

次の各号のいずれかに該当する社員に対しては、出勤を禁止し、又は退出を命じることがある。

第16条 (職務発明)

社員がその通常又は特別の職務において、発明もしくは考案し、又は意匠その他の知的創作をした場合、それらは、会社に帰属するものとし、且つ、それらを会社又は会社の指定する者に譲渡しなければならない。


この他にも、社内のルールや約束事について漏れなく規定して下さい。

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