退職・解雇における法規制

社員が退職する、或いは社員を解雇する場合に適用される法規制や注意事項を取り上げます。



退職


退職には、以下に示すいくつかのケースがありますが、自己都合退職は勿論、それ以外の退職でも就業規則等に従って行われるものであれば特に問題が生じることはありません。

但し、退職勧奨(いわゆる肩たたき)については、社員が承諾するかしないかは、社員の自由であり、執拗で、繰り返し行われる半強制的な退職の勧めは違法(不法行為)となりますので注意が必要です。



解雇制限(解雇の禁止)


以下に示す期間や理由による解雇は禁止されています。



解雇におけるその他の法規制




解雇の種類


解雇には、以下に示す4つのケースがあります。



普通解雇


整理解雇や懲戒解雇以外の通常の解雇理由としては、次のようなことが挙げられます。

こうした理由があるとしても、解雇においては、次の点で注意が必要です。



整理解雇


整理解雇の有効性は、次の4つの観点から判断されています。

一般には、整理解雇の前に、次のような解雇回避努力を行うことが求められます(必ずしも全てが求められるという訳ではなく、ケースバイケースで判断されます)



懲戒解雇


懲戒解雇については、就業規則等に懲戒解雇の事由が明示されていることが求められます。(つまり、就業規則等において規定されている事由に該当する場合にのみ懲戒解雇でき、就業規則等に記載されていなければ懲戒解雇できないことになります(限定列挙説))。

懲戒処分が法的に有効とされるためには、 以下の全てが満たされる必要があるとされています。

さらに以下の要件を満たすことも必要です。

尚、懲戒解雇の場合に、退職金の減額や不支給とする取扱いをすることが一般的であり、そうした就業規則規定は合理的であるとされていますが、退職金には賃金後払い的性格もあることから、実際には、就業規則にそうした規定があってもこれを限定的に解釈し、「永年の勤続の功労を抹消させてしまうほどの背信行為がない限り、退職金の不支給は許されない」として、退職金の支払いを認めた裁判例もあり、ケースにより判断が異なります。

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