産前産後休業・育児休業中の収入

産前産後休業は、労働基準法第65条に規定されていて、女性が出産をするときに、出産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後8週間休業できる制度です。

育児休業は、いわゆる育児・介護休業法に規定されているもので、男女を問わず、原則として1歳に満たない子を養育する場合に取得できます。

これらの法規制については、こちら(女性社員のための法規制)を参照下さい。

女性の場合、通常産前産後休業と育児休業で1年程度休業するケースが多いかもしれませんが、ここでは、これら休業時に支給される手当や給付金について説明します。(勿論、育児休業は男性にも適用されます。)



産前産後休業


以下の説明は、協会けんぽの場合についてのものです。健康保険組合によっては、異なる場合がありますので、必ず加入している健康保険組合に確認して下さい。



育児休業


雇用保険の被保険者の方が、1歳(パパママ育休プラス制度では1歳2ヶ月、また、保育所に入所できないなど一定の場合は1歳6ヶ月から最長2歳まで)に満たない子を養育するために育児休業をした場合に、一定の要件を満たすと育児休業給付の支給を受けることができます。(養子も対象となります。)


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