産前産後休業・育児休業中の収入
産前産後休業は、労働基準法第65条に規定されていて、女性が出産をするときに、出産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後8週間休業できる制度です。
育児休業は、いわゆる育児・介護休業法に規定されているもので、男女を問わず、原則として1歳に満たない子を養育する場合に取得できます。
これらの法規制については、こちら(女性社員のための法規制)を参照下さい。
女性の場合、通常産前産後休業と育児休業で1年程度休業するケースが多いかもしれませんが、ここでは、これら休業時に支給される手当や給付金について説明します。(勿論、育児休業は男性にも適用されます。)
産前産後休業
以下の説明は、協会けんぽの場合についてのものです。健康保険組合によっては、異なる場合がありますので、必ず加入している健康保険組合に確認して下さい。
- 出産育児一時金(家族出産育児一時金)
- 健康保険の被保険者が出産したときは出産育児一時金、被扶養者である家族が出産したときは家族出産育児一時金が、健康保険より支給されます。
- 健康保険では、妊娠85日(4ヶ月)以降の、出産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を出産といいます
- 支給額:42万円(但し、産科医療保障制度の対象外の場合は39万円)
(a) 出産育児一時金、家族出産育児一時金共に支給額は同じです
(b) 多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます
(c) 実際の出産費用が支給額未満のときは差額が支給され、支給額を超えるときは差額は自己負担となります - 医療機関に対して直接支払われます(一部、この「直接支払制度」に対応していない医療機関もあります、また、「直接支払制度」を利用しないこともできます)
- 被保険者資格喪失後6ヶ月以内の出産にも支給されます(但し、被保険者期間が継続1年以上の場合)
被保険者資格喪失後、被扶養者だった家族の出産には支給されません
- 手続としては、「健康保険出産育児一時金支給申請書」を協会けんぽに提出します。詳細については、協会けんぽのHPを参照するか、又は直接お問い合わせ下さい。
- 国民健康保険もほぼ同様ですが、家族それぞれが被保険者なので、家族出産育児一時金制度はありません。
- 出産手当金
- 健康保険の被保険者が出産のため休業し給与の支払いがなかったとき、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)出産日以後56日まで、出産手当金が健康保険より支給されます。
- 出産が予定日より遅れたときは、遅れた分も支給されます
- 支給額:休業1日につき標準報酬日額(後述)の2/3
給与が支給される場合は、給与が支給額未満であれば差額が支給され、支給額以上のときは支給されません - 出産手当金と傷病手当金が同時に受けられるときは、出産手当金が優先し、傷病手当金は支給されません
- 退職等により資格喪失する場合、被保険者期間が継続して1年以上あり、離職日に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、且つ、離職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます
- 出産手当金を増やす(減らさない)ために
- 基本給と各種手当を含めた報酬(給与)月額を1等級(9万8千円)から30等級(62万円)までの30等級に分け、その等級に該当する金額のことを「標準報酬月額」といい、健康保険料はこの標準報酬月額に一定の保険料率を乗じて計算されます
(例えば、報酬月額が19万5千円〜21万円の範囲内の被保険者の標準報酬月額は一律20万円です) - 標準報酬月額は、毎年4〜6月に支払われた給与の額に基づいて決められ、その年の9月〜来年8月までの標準報酬月額となります(これを定時決定といいます)
また、給与が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、標準報酬月額を改定します(これを随時改定といいます) - 標準報酬月額が高ければ、出産手当金も多くなります
(標準報酬月額が2万円違うと、98日間の出産手当金として約4万3千円の差が出ます) - そこで、例えば、9−10月に出産を予定している場合、4〜6月に長時間残業をして標準報酬月額を上げると、それに伴い出産手当金を増やすことができます
標準報酬月額が上がると健康保険料も上がりますが、平成26年4月より産前産後休業期間中の保険料が免除となり、また産前産後休業終了後に給与が下がれば、3ヶ月後に標準報酬月額が改定されることになりましたので、出産手当金の増額分と3ヵ月分の健康保険料の増額分の比較となりますが、休業期間が長ければ、出産手当金を増やした方がメリットがあります
(標準報酬月額が上がると厚生年金保険料も増えますが、こちらは将来年金支給となって還ってきますので、ここでは考慮していません) - 妊娠中に長時間残業するのは健康面で問題ですし、残業する仕事があるかどうかも分かりませんので、むしろ標準報酬月額を上げるより、できるだけ下げないようにすることが現実的でしょう
例えば、妊娠により短時間勤務制度を利用して定時決定(或いは随時改定)で標準報酬月額が下がると、出産手当金も下がるので注意が必要です
(標準報酬月額を下げないよう、こうした制度をうまく利用して下さい)
- 基本給と各種手当を含めた報酬(給与)月額を1等級(9万8千円)から30等級(62万円)までの30等級に分け、その等級に該当する金額のことを「標準報酬月額」といい、健康保険料はこの標準報酬月額に一定の保険料率を乗じて計算されます
- 出産手当金は標準報酬額の2/3ですが、前述のように受給期間中の社会保険料や雇用保険料は免除され、しかも非課税で所得税が控除されないことから、手取り額としては、一般に休業前の80%以上あります。
- 住民税は前年の収入により今年度の税額が決定されますので、産前産後休業中も支払う必要があります(但し、出産手当金は非課税ですので、次年度の住民税の決定を行う上の収入には算定されません)
- この他に、出産後は児童手当も支給されます(詳細略)
- 手続としては、「健康保険出産手当金支給申請書」を協会けんぽに提出します。詳細については、協会けんぽのHPを参照するか、又は直接お問い合わせ下さい。
- 国民健康保険には、出産手当金の支給制度はありません。
- 社会保険料免除
- 上述のように、平成26年4月より産前産後休業期間中の社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)が免除となりました。
- 被保険者分及び事業主分とも免除されます
- 免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます
- 事業主が「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所へ提出します。詳細については、日本年金機構のHPを参照するか、又はお近くの年金事務所に直接お問い合わせ下さい。
育児休業
雇用保険の被保険者の方が、1歳(パパママ育休プラス制度では1歳2ヶ月、また、保育所に入所できないなど一定の場合は1歳6ヶ月から最長2歳まで)に満たない子を養育するために育児休業をした場合に、一定の要件を満たすと育児休業給付の支給を受けることができます。(養子も対象となります。)
- 育児休業給付金
- その他の受給要件として、育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後の期間)が12ヶ月以上ある必要があります。
- 賃金支払基礎日数は、原則として、日給者は各月の出勤日数、月給者は各月の暦日数となります
- 本給付金は、職場復帰を前提にしているため、休業後に退職を予定(確定)しているときは支給対象となりません
- 就業日数が10日以下の支給単位期間(1ヶ月ごとの期間)に対し支給されます
ここで、支給単位期間とは、休業開始日(女性の場合は通常産後休業から引き続いて育児休業を取得するケースが多いと思われますが、この場合は休業開始日は出産日から58日目となります)を例えば7月13日とすると、8月12日までが1支給単位期間(=30日)となります
(休業期間をこのように区切っていくと、休業終了日が含まれる最後の期間は半端な日数となる可能性があります) - 有期契約労働者の場合は、適用除外となる条件が就業規則等で規定されている可能性があるので、就業規則を確認して下さい
- 支給額は次のとおりです。
- 賃金が支払われていないとき: 休業開始時賃金日額(A)x支給日数x67%
(注意:育児休業開始から6ヶ月経過後は50%)
支給日数は、通常は30日ですが、休業終了時はその支給単位期間の暦日数となります - 賃金が支払われたき
(a) 賃金が(A)の30%以下のとき: (A)x支給日数x67%
(注意:育児休業開始から6ヶ月経過後は50%)
(b) 賃金が(A)の30%超〜80%未満のとき: (A)x支給日数x80%と賃金との差額
(c) 賃金が(A)の80%以上のとき: 支給されません - 休業開始時賃金日額(A): 育児休業開始前6ヶ月の賃金を180で除した額です
(a) 事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって計算します
(b) 上下限額があり、平成26年8月1日現在は次のとおりです(毎年8月1日に見直し)
上限額(426,000円) 下限額(69,000円)
- 賃金が支払われていないとき: 休業開始時賃金日額(A)x支給日数x67%
- 育児休業給付金を増やす(減らさない)ために
- 上述の通り、育児休業給付金額は休業開始時賃金日額(A)により決まるので、(A)をできるだけ高くする(低くしない)ようにしましょう
- (A)は、育児休業開始日前の、11日以上働いた直近の6ヶ月分の給料(手当て含む)を合計して180日で割った金額です
(a) それ故、休業開始予定日から遡って1ヶ月毎の期間に区切ってみて、計算対象となる期間の賃金支払基礎日数が11日や12日といった少ない日数にならないよう調整できれば調整します
(b) 調整は容易ではないかもしれませんが、いずれにしても、(A)の計算対象となる期間に短時間勤務制度を利用したりして賃金を下げると、それに伴い育児休業給付金額も下がりますので注意が必要です
- 育児休業給付金額も出産手当金と同様、従来の賃金のほぼ2/3ですが、育児休業期間中の社会保険料や雇用保険料は免除され、しかも非課税で所得税が控除されないことから、手取り額としては、一般に休業前の80%以上あります。
- 住民税は前年の収入により今年度の税額が決定されますので、育児休業中も支払う必要があります(但し、育児休業給付金は非課税ですので、次年度の住民税の決定を行う上の収入には算定されません)
- この他に、児童手当も支給されます(詳細略)
- 手続としては、被保険者の方が育児休業を開始したときは、事業主が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」をハローワークに提出して、受給資格の確認を受けます。
- 支給申請期間を過ぎると支給されないので、ご注意下さい(詳細はハローワークに確認下さい)