ストレスチェック

労働者のメンタルヘルスケアは、一般に次の3つの取組段階に分けられます。

この中で、一次予防を主な目的として、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度(ストレスチェック制度)が、平成27年12月から施行されます。(従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務)

以下、厚生労働省によるストレスチェック制度の流れ図に沿って説明します。



ストレスチェック制度


平成27年4月の厚生労働省の「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(メンタルヘルス指針)に基づき、事業者は次の事項を実施しなければなりません。

詳細については、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(実施マニュアル)(平成27年5月厚生労働省)を参照下さい。


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