就業規則サンプル

就業規則 第5章 休暇のサンプルです。(就業規則においては必須項目です)

第5章 休暇

次ベージ(第6章 賃金)



第5章 休暇 サンプル


第34条 (年次有給休暇)

各年度(雇入れ時は6か月)ごとに全労働日の8割以上出勤した社員に対しては、次のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

但し、年次有給休暇計算期間は、1月1日から12月31日までの期間をもって1年とする

2) 前項の出勤率は、年次有給休暇を取得した期間、産前産後休業期間、育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は、出勤したものとみなして算定する。

3) 年次有給休暇を取得した場合は、通常の賃金を支払うものとする。

第35条 (年次有給休暇の請求)

社員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。但し、会社は、事業の正常な運営を妨げると判断したときは、社員の指定した時季を変更することがある。

2) 当該年度に取得しなかった年次有給休暇の日数は、翌年度に限り繰越しできる。

3) 年次有給休暇は、前年度の繰り越し分から使用する。(前年度繰越分は当年度終了時点で消滅する。)

4) 会社は年次有給休暇を、そのうち社員個人の5日分の請求日数を除き、計画的に付与することがある。

5) 前条の年次有給休暇が10日以上与えられた社員に対しては、前2項の規定に拘わらず、付与日から1年以内に、当該社員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、予め時季を指定して取得させる。但し、社員が前2項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

第36条 (特別有給休暇)

社員が次の各号の事由により休暇を申請した場合は、特別有給休暇を与える。休暇は休暇事由発生の日を含む連続の日数とし、その間に休日がある場合はこれを含むものとする。

2) 特別有給休暇中の賃金は通常の労働をした期間として取り扱う。

第37条 (特別休暇)

会社は、社員が次の各号の一に該当する場合は、その者の申出により、次の無給の特別休暇を与える。

第38条 (業務上の傷病休暇)

社員は、業務上負傷し、又は病気にかかり、医師の診断書を提出したときは、療養のため休業する期間休暇をとることができる。この場合、必要があると認めたときは、会社は、医師を指定して、更に診断書を提出させることがある。

第39条 (欠勤手続及び無届欠勤等)

私傷病その他やむを得ない事由によって欠勤するときは、その理由および予定日数を事前に届け出なければならない。但し、あらかじめ届け出ることができないときは、事後直ちに届け出なければならない。

2) 私傷病による欠勤が7日以上に及ぶときは、欠勤届に医師の診断書を添付しなければならない。

3) 前項に該当する社員が出勤する場合は、主治医の診断書を提出しなければならない。

4) 社員が欠勤をした場合に、本人からの請求があり、会社が承認したときは、年次有給休暇へ振り替えることができる。

5) 無届欠勤、虚偽の理由による欠勤、又は正当な理由のない欠勤は無届欠勤として取り扱う。

6) 無届又は虚偽の理由による、あるいは正当な理由のない遅刻、早退、私用外出等は無届欠勤に準じて取扱う。

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