就業規則サンプル
就業規則 第5章 休暇のサンプルです。(就業規則においては必須項目です)
第5章 休暇
- 第34条 年次有給休暇
- 第35条 年次有給休暇の請求
- 第36条 特別有給休暇
- 第37条 特別休暇
- 第38条 業務上の傷病休暇
- 第39条 欠勤手続及び無届欠勤等
第5章 休暇 サンプル
第34条 (年次有給休暇)
各年度(雇入れ時は6か月)ごとに全労働日の8割以上出勤した社員に対しては、次のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
- @勤続年数:0.5年・・・付与日数:10労働日
- A勤続年数:1.5年・・・付与日数:11労働日
- B勤続年数:2.5年・・・付与日数:12労働日
- C勤続年数:3.5年・・・付与日数:14労働日
- D勤続年数:4.5年・・・付与日数:16労働日
- E勤続年数:5.5年・・・付与日数:18労働日
- F勤続年数:6.5年以上・・・付与日数:20労働日
但し、年次有給休暇計算期間は、1月1日から12月31日までの期間をもって1年とする
2) 前項の出勤率は、年次有給休暇を取得した期間、産前産後休業期間、育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は、出勤したものとみなして算定する。
3) 年次有給休暇を取得した場合は、通常の賃金を支払うものとする。
- 週所定労働時間の短いパートタイム社員がいるときは、法に従って所定の付与日数を規定します
- 年度の途中で所定労働日数等が変更されたとしても、その年度の有給休暇の日数は変更されません
- 上記勤続年数による有給付与日数は、法令基準なので、これより条件を緩和するのは自由です
- 労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年休を与えることができます
- 半日単位の付与を行うときは、その旨記載して下さい
- 出勤率の計算は適正ですか
- 年休取得時の賃金額について取り決めて下さい(通常の賃金、平均賃金又は標準報酬額のいずれかとなります)
第35条 (年次有給休暇の請求)
社員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。但し、会社は、事業の正常な運営を妨げると判断したときは、社員の指定した時季を変更することがある。
2) 当該年度に取得しなかった年次有給休暇の日数は、翌年度に限り繰越しできる。
3) 年次有給休暇は、前年度の繰り越し分から使用する。(前年度繰越分は当年度終了時点で消滅する。)
4) 会社は年次有給休暇を、そのうち社員個人の5日分の請求日数を除き、計画的に付与することがある。
5) 前条の年次有給休暇が10日以上与えられた社員に対しては、前2項の規定に拘わらず、付与日から1年以内に、当該社員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、予め時季を指定して取得させる。但し、社員が前2項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
- 年休の時効は、法で2年と定められていますので、未消化分は翌年まで繰り越しできます
- 前年の繰り越し分があるとき、当年度分とどちらを優先して使用するのか決めることができます(定めがなければ、前年度分から消化します)
- 年休の計画的付与は、労使協定により、年5日を超える部分に実施できますが、計画後に業務の都合により時季を変更することはできません
- 平成31年4月より、10日以上の年休が付与される社員については、年5日の年休取得が会社に義務付けられました
第36条 (特別有給休暇)
社員が次の各号の事由により休暇を申請した場合は、特別有給休暇を与える。休暇は休暇事由発生の日を含む連続の日数とし、その間に休日がある場合はこれを含むものとする。
- @結婚休暇
- 本人のとき: 結婚式当日の前後各々2週間以内通算5労働日
- 本人の子のとき: 結婚式当日の前後各々2週間以内通算2労働日
- 本人および配偶者の父母、兄弟姉妹のとき: 結婚式当日1日
- A忌引休暇
- 本人の実父母、養父母、配偶者、子の喪に服するとき: 死亡後2週間以内に5労働日
- 本人の祖父母兄弟姉妹、配偶者の父母の喪に服するとき: 死亡後1週間以内に3労働日
- B公民・裁判員・証人休暇
- 公民権を行使するとき、裁判員としての職務に就くとき並びに証人、鑑定人、参考人として警察、裁判所に出頭したとき: 必要日数および必要時間
- C転居休暇
- 会社都合により転居したとき: ○日
2) 特別有給休暇中の賃金は通常の労働をした期間として取り扱う。
- 特別有給休暇を付与するかどうか、及び日数については自由です
- 特別有給休暇は有給が一般ですが、無給でも構いません(転居休暇は、会社都合なので有給とすべきでしょう)
第37条 (特別休暇)
会社は、社員が次の各号の一に該当する場合は、その者の申出により、次の無給の特別休暇を与える。
- @産前産後休業:6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性から請求があったときは、当該労働者を休業させる。 出産した女性は、産後8週間については休業させる。但し、産後6週間を経過した女性から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることがある。
- A生理休暇:生理日に就業が著しく困難な女性又は生理に有害な業務に従事する女性が請求した場合には、生理休暇をとることができる。
- B罹災休暇:社員は、天変地変その他これに準ずる災害にかかり、会社が特に必要と認めた場合にはその期間り災休暇をとることができる。
- C育児休業:「育児・介護休業規程」による。
- D介護休業:「育児・介護休業規程」による。
- E子の看護休暇:「育児・介護休業規程」による。
- F介護休暇:「育児・介護休業規程」による。
- 産前産後休暇と生理休暇は、労働基準法により定められている休暇で、育児休業、介護休業、子の看護休暇及び介護休暇は、育児・介護休業法により定められている休暇です
- (一部でも)有給にするのは、勿論構いません
第38条 (業務上の傷病休暇)
社員は、業務上負傷し、又は病気にかかり、医師の診断書を提出したときは、療養のため休業する期間休暇をとることができる。この場合、必要があると認めたときは、会社は、医師を指定して、更に診断書を提出させることがある。
- 業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、会社は、労働基準法に定めるところにより、災害補償を行います(第8章第59条参照)
第39条 (欠勤手続及び無届欠勤等)
私傷病その他やむを得ない事由によって欠勤するときは、その理由および予定日数を事前に届け出なければならない。但し、あらかじめ届け出ることができないときは、事後直ちに届け出なければならない。
2) 私傷病による欠勤が7日以上に及ぶときは、欠勤届に医師の診断書を添付しなければならない。
3) 前項に該当する社員が出勤する場合は、主治医の診断書を提出しなければならない。
4) 社員が欠勤をした場合に、本人からの請求があり、会社が承認したときは、年次有給休暇へ振り替えることができる。
5) 無届欠勤、虚偽の理由による欠勤、又は正当な理由のない欠勤は無届欠勤として取り扱う。
6) 無届又は虚偽の理由による、あるいは正当な理由のない遅刻、早退、私用外出等は無届欠勤に準じて取扱う。
- 第2項の日数は、自由に決めて下さい