障害者の就労支援

障害者を支援する法律はいくつかありますが、その中で就労支援に関する主なものは次の2つでしょう。

就労支援としては、ハローワークの他にも就労相談や職業訓練等種々ありますが、ここでは、これら法律において、主として民間事業者に経済的な支援を行うことで障害者の就労を支援する制度のいくつかを記載します。



(就労系)障害福祉サービス事業


障害者総合支援法には、障害者の就労に向けての様々な支援・助成制度が規定されています。

福祉サービスにおける訓練等給付費として、次の4つの就労支援事業があります。

最初の3つの事業の概要については、厚生労働省のHPからコピーしたこちらを参照下さい。PDFファイル(就労支援事業)
4つ目の就労定着支援事業は平成30年4月から始まった新しいサービス事業です。

障害者の方が、これら就労支援事業を利用したいときは、市役所等にて「障がい福祉サービス受給者証」の交付を受けます。
一方、こうした事業を行いたい事業主は、都道府県より事業者として指定を受ける必要があります。

障害者(「利用者」という)がサービスを利用した場合、世帯の所得に応じて利用料の一部(最大で1割)を支払うことになっていますが、多くの場合利用者の負担はなく、行政から利用者に支給される利用料の助成が、直接サービス提供事業者に支払われる仕組みとなっています。

就労移行支援事業と就労継続支援事業(B型)の場合は、行政から助成されるサービス費用が福祉サービス事業者の主な収入となりますが、就労継続支援事業(A型)では、一般の企業と同様に何らかの収益事業を営んでおり、こちらの収入も加わる一方、利用者を雇用して最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。



障害者雇用納付金制度


障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的に、障害者の法定雇用率未達成企業から納付金を徴収し、雇用率達成企業に対して調整金、報奨金を支給するとともに、障害者の雇用の促進等を図るための各種の助成金を支給するものです。

障害者雇用促進法において、一般民間企業における障害者の雇用率は次のように設定されています。

(雇用する身体・知的・精神障害者である常用労働者の総数)≧(常用労働者の数)x2%

つまり、常用労働者が50人以上いる会社は障害者を少なくても1人雇用しなければなりません。そして常用労働者が50人増えるごとに障害者を1人ずつ増やす必要があります。

ここで、「常用労働者」とは、雇用契約の形式の如何を問わず、

とされており、また、常用労働者数のカウントにおいて、

また、障害者の総数は次のようにカウントします。

週所定労働時間 30時間以上 20時間以上30時間未満
身体障害者
            (重度)
1カウント/人
2カウント/人
0.5カウント/人
1カウント/人
知的障害者
            (重度)
1カウント/人
2カウント/人
0.5カウント/人
1カウント/人
精神障害者 1カウント/人 0.5カウント/人

雇用率の算定においては、特例子会社を有している場合には、特子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できます。また、一定の要件を満たす場合には、企業グループ全体で雇用率を算定することも可能です。



障害者関連助成金


障害者関連の助成金については、こちら(助成金ガイド)を参照下さい。


労務管理ガイド
労務管理のお役立ち情報

労働裁判例ガイド
労働裁判例のお役立ち情報

助成金ガイド
助成金のお役立ち情報

メール相談室
Eメールによる無料相談室

エクセルによる
残業時間と給与の計算

お気軽にお問合わせ下さいTEL029-895-4757