長時間労働(過重労働)に関する法規制

法定労働時間は、労働基準法において、原則@40時間/週、A8時間/日と規定されていること、しかし、いくつかの特例があることを「労働時間・休憩・休日に関する法規制」ページに記載しました。

所謂「36協定」を締結することで、時間外労働や休日労働が可能となる(「36協定」が適用されない労働者もいます)のですが、一体どのくらいまで時間外労働をする(させる)ことができるのか、更に、そうした長時間労働における労働者の健康保持に関する法規制について説明します。

2018年7月に公布された所謂「働き方改革法」により、時間外労働の上限規制は次の通り少し厳しくなりました。(建設、運送、医師、研究開発等、一部事業・業務を除きます。)

労働者の健康被害が長時間労働に起因すると判定された場合は、安全配慮義務違反として大きなペナルティが課せられる場合があります。 ⇒ こちら(安全配慮義務)を参照下さい。

(時間外労働に対する割増賃金については、「残業時間と残業代計算」ページを参照下さい)



36協定


労働基準法では、法定労働時間を超えて労働させる場合、或いは法定休日に労働させるときは、労使で36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、協定で締結した範囲内で、時間外労働及び休日労働をさせることができます。
(36協定については、 ⇒ こちら(労使協定と過半数代表者)を参照下さい。)

上述の通り、これら法規制は中小企業に適用されるものです。大企業においては2019年4月からより厳しい規制となっています。



労働安全衛生法による面接指導


労働安全衛生法では、脳・心臓疾患や精神疾患等の発症を予防するために、長時間労働者に医師による面接指導を行うことが定められています。(安衛法66条の8)

2019年4月から、研究開発業務に対しては、時間外と休日労働時間の合計が100時間を超えると、疲労の蓄積の有無や労働者の申出の有無に関係なく、面接指導を行わなければならなくなります。



労災認定基準と労働時間


労災認定基準としては、次の2つの通達がありますが、その中の長時間労働に関する部分を抜き出しています。

長時間労働が、こうした疾患の発症原因とされると、場合によっては、安全配慮義務違反として損害賠償を請求されることもあり得ますので、そうしたことが起こらないよう十分な注意が必要です。

働き方改革法により、時間外+休日労働時間の上限が100時間に規制されたことから、労災認定基準についても見直しがされるかもしれません。。



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