就業規則サンプル

就業規則 第4章 労働時間・休日のサンプルです。(就業規則においては必須項目です)

第4章 労働時間・休日

次ベージ(第5章 休暇)



第4章 労働時間・休日 サンプル


第24条 (労働時間及び休憩時間)

労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。

2) 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。

3) 会社は、業務上やむを得ない場合に、前項に規定した始業、終業及び休憩の時刻を繰り上げもしくは繰り下げることがある。

第25条 (出退勤時刻の順守及び確認)

社員は、それぞれの始業時刻前に出勤し、始業時刻と同時に業務を開始し、終業時刻まで業務を行わなければならない

2) 社員は、時間外労働の場合を除き、みだりに残留してはならない。

3) 社員は、出勤し又は退勤するときは、タイムカードにより時刻を記録しなければならない。

第26条 (事業場外みなし労働)

社員が、外勤、直帰、出張(、在宅勤務)など就業時間の全部又は一部について事業場外で勤務する場合に、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間を勤務したものとみなす。但し、所属長があらかじめ別段の指示を出した場合はこの限りではない。

2) 前項の事業場外の労働であって、当該業務を遂行するためには常に所定労働時間を超えて労働する必要がある業務について、社員代表と書面による協定を締結した場合においては、協定で定めた時間を労働したものとみなす。

第27条 (休憩時間中の行動等)

社員は、休憩時間中に遠方に外出する場合は、所属長に届け出るものとする。

2) 業務の都合により、休憩時間を一斉に与えることができない場合には、休憩時間を交替制にすることがある。

第28条 (遅刻、早退、私用外出)

社員は、遅刻、早退若しくは勤務時間中に私用外出するときは、事前に所属長に申し出て許可を受けなければならない。但し、緊急その他やむを得ない事由により事前に申し出ることができなかったときは、事後速やかに届け出て承認を受けなければならない。

第29条 (休日)

社員の休日は次の通りとする。但し、交替勤務者の休日は事業所ごとに別途定める。

2) 会社が必要と認めたときは、前項の休日の外に臨時休日を定めることがある。

第30条 (休日の振替)

業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。

2) 休日を振り替える場合は、あらかじめ振り替える休日を指定する。

第31条 (非常災害時の特例)

災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては行政官庁の許可を受け、又は事態急迫のため行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に届出て、その必要限度において労働時間の延長又は休日もしくは深夜に勤務をさせることがある。

第32条 (時間外および休日勤務等)

業務の都合により、第24条の所定労働時間を超え、又は第29条の休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、あらかじめ会社は社員の過半数を代表する者(以下、「社員代表」という。)と書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。

2) 法定労働時間を超えて労働させた場合及び法定休日に労働させた場合は、賃金規程に基づき割増賃金を支給する。

3) 前項の時間外及び休日労働に関する労使協定にかかわらず、小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の社員で会社に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き1か月につき24時間、1年につき150時間を超えて労働させることはない。

4) 妊産婦で請求のあった者及び18歳末満の者については、第1項による時間外もしくは休日又は午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない。

5) 前項の社員のほか小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の社員で会社に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない。

6) 時間外および休日勤務は、所属長の指示により実施するものとし、所属長の指示によらない場合は、原則として、時間外勤務としての取り扱いをしない。

7) 時間外および休日勤務を命ぜられた者は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。

第33条 (代休)

休日勤務した者は、その翌日から2ヶ月以内に代休をとることができる。

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