就業規則サンプル

就業規則 第7章 退職・定年及び解雇のサンプルです。 (就業規則においては必須項目です)

第7章 退職・定年及び解雇

次ベージ(第8章 安全衛生・災害補償)



第7章 退職・定年及び解雇 サンプル


第43条 (退職)

社員が次のいずれかに該当するときは、その日をもって退職とし、社員の地位を失う。

2) 原則として、社員が自己の都合で退職する場合は、30日前までに所属長へ退職願を提出し会社の承認を得なければならない。

3) 社員は、退職日まで従来どおり勤務を継続しなければならない。

4) 第2項の退職願を提出しないで出勤しない場合には、無断欠勤として処理する。

第44条 (定年)

社員の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

第45条 (解雇)

社員が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。但し、第○条第○項(懲戒解雇)の事由に該当すると認められたときは、同条に定めるところによる。

第46条 (解雇予告および解雇予告手当)

前条の規定により社員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。(予告の日数は1日について平均賃金を支払ったときは、その日数だけ短縮をする。)
但し、天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合及び第○条に定める懲戒解雇をする場合における解雇であって、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき、及び次の各号のいずれかに該当する社員を解雇する場合は、この限りでない

第47条 (解雇の制限)

社員が次の各号の一に該当する場合は解雇しない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合において行政官庁の認定を受けた場合はは、この限りでない。

2) 前項第1号(業務上疾病)の場合において、療養開始から3年経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合、或いは会社が労働基準法に定める打切補償を行なうときは、解雇することができる。

第48条 (業務引継)

社員が転勤、退職、解雇等により職を離れる場合は、離職日迄に担当業務に関し引継書類を作成し後任者にその業務を引き継がなければならない。なお、引継を完了しないで退職しようとする場合は、懲戒処分を行うことがある。

第49条 (貸付金品等の返還)

退職又解雇の場合、退職日までに身分証明書・健康保険証、その他会社から貸与された金品を全て返還しなければならない。

第50条 (退職時の証明等)

退職しあるいは解雇された者より、退職証明書や解雇理由通知書の交付の申し出があったときは、遅滞なくこれを交付する。

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