就業規則サンプル
就業規則 第7章 退職・定年及び解雇のサンプルです。 (就業規則においては必須項目です)
第7章 退職・定年及び解雇
- 第43条 退職
- 第44条 定年
- 第45条 解雇
- 第46条 解雇予告および解雇予告手当
- 第47条 解雇の制限
- 第48条 業務引継
- 第49条 貸付金品等の返還
- 第50条 退職時の証明等
第7章 退職・定年及び解雇 サンプル
第43条 (退職)
社員が次のいずれかに該当するときは、その日をもって退職とし、社員の地位を失う。
- @死亡したとき
- A定年に達したとき
- B期間を定めて雇用される者については、その期間が満了したとき
- C第○条に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき
- D退職を願い出て会社から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき
- E会社と社員が退職につき合意したとき(転籍を含む)
- F社員が取締役等に就任し、社員から専任役員に身分を変更したとき
- G社員本人又は家族から会社に連絡のないまま、欠勤が7日以上続いたとき(重症の私傷病、天災地変等により会社と連絡を取ることが困難な場合を除く)
- H行方不明となり、30日以上経過したとき
2) 原則として、社員が自己の都合で退職する場合は、30日前までに所属長へ退職願を提出し会社の承認を得なければならない。
3) 社員は、退職日まで従来どおり勤務を継続しなければならない。
4) 第2項の退職願を提出しないで出勤しない場合には、無断欠勤として処理する。
第44条 (定年)
社員の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
- 定年による退職日をいつにするのか決めて下さい(誕生日の翌日、直後の賃金締切日、月末、等々)
- (ここでは定年年齢を65歳に引き上げていますが)65歳未満とするときは、高年齢者雇用安定法により、@定年年齢の引上げ、A定年制度の廃止、B継続雇用制度の活用のいずれかの措置を講じることが義務付けられています
- 定年を65歳未満として継続雇用制度を設ける場合は、制度の内容を記載して下さい(原則希望者全員が継続雇用制度の対象となります)
- 役職に定年制度を設ける場合は、その制度内容を記載して下さい
第45条 (解雇)
社員が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。但し、第○条第○項(懲戒解雇)の事由に該当すると認められたときは、同条に定めるところによる。
- @勤務成績又は業務能率が不良で、社員としてふさわしくないと会社が判断したとき
- A精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき、又は不完全な労務の提供しかできないと会社が判断したとき
- B事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、社員の減員等が必要となったとき
- C天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったとき
- D第14条の試用期間中の者について、社員として不適格と認められるとき
- E業務上の負傷又は疾病による療養開始後3年を経過しても治らず傷病補償年金を受けているとき又は受けることになったとき(会社が打切り補償を支払ったときを含む)
- F交通違反又は交通事故を再三にわたって発生させ、自動車運転者として適当でないと認められたとき
- Gその他前各号に準ずるやむを得ない事由のあるとき
- 包括的に第8号の規定はありますが、他にも考えられる事由があれば、記載して下さい
- 有期雇用者の場合には、雇止めについて規定する必要があります
第46条 (解雇予告および解雇予告手当)
前条の規定により社員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。(予告の日数は1日について平均賃金を支払ったときは、その日数だけ短縮をする。)
但し、天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合及び第○条に定める懲戒解雇をする場合における解雇であって、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき、及び次の各号のいずれかに該当する社員を解雇する場合は、この限りでない
- @日々雇い入れられる社員(1か月を超えて引き続き雇用された者を除く。)
- A2か月以内の期間を定めて使用する社員(その期間を超えて引き続き雇用された者を除く。)
- B試用期間中の社員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)
- 労働基準法で定められた解雇予告の規定です
第47条 (解雇の制限)
社員が次の各号の一に該当する場合は解雇しない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合において行政官庁の認定を受けた場合はは、この限りでない。
- @社員が、業務上の傷病による療養の開始後休業する期間およびその後30日間
- A女子社員の第○条(出産休暇)の休暇中およびその後30日間
2) 前項第1号(業務上疾病)の場合において、療養開始から3年経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合、或いは会社が労働基準法に定める打切補償を行なうときは、解雇することができる。
- 労働基準法で定められた解雇制限です
- 解雇制限期間中であっても、契約更新しないことが明らかなときは、労働契約期間が満了すれば労働契約は終了します
- 育児・介護休業法では、育児・介護休業を理由とする解雇を制限していますが、解雇を全面的に制限するものではありません
- 解雇制限期間中に、派遣先が労働者派遣契約を解除することは、法の規制対象ではありませんが、派遣元には法が適用されます
第48条 (業務引継)
社員が転勤、退職、解雇等により職を離れる場合は、離職日迄に担当業務に関し引継書類を作成し後任者にその業務を引き継がなければならない。なお、引継を完了しないで退職しようとする場合は、懲戒処分を行うことがある。
- 引継をしないで退職することを防ぐために、例えば、その場合は退職金を減額する旨定めることも考えられます(引継のために有休が未消化となる場合は、有休の買い取りも考えられます)
第49条 (貸付金品等の返還)
退職又解雇の場合、退職日までに身分証明書・健康保険証、その他会社から貸与された金品を全て返還しなければならない。
- 会社側も同様に、7日以内に賃金等、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません
- 社宅や寮に居住する場合は、会社の指定する日までに退去するよう規定します
第50条 (退職時の証明等)
退職しあるいは解雇された者より、退職証明書や解雇理由通知書の交付の申し出があったときは、遅滞なくこれを交付する。
- 労働基準法で義務付けられています
- 退職証明書や解雇理由通知書のモデル様式が、厚生労働省から発行されています(労働者が望まない項目について記載してはなりませんので、注意が必要です)