就業規則サンプル

就業規則 第3章 採用・異動等のサンプルです。

第3章 採用・異動等

次ベージ(第4章 労働時間・休日)



第3章 採用・異動等 サンプル


第17条 (採用)

会社は、入社希望者のうちから所定の方法により選考し、社員として採用する。

2) 採用内定者が、次のいずれかに該当する場合は、採用を取り消す。

第18条 (採用決定者の提出書類)

社員として採用された者は、選考に際し提出済みのものを除き、次の書類を出社初日に提出しなければならない。但し、会社の判断でその一部が省略できるものとする。

2) 前項の提出書類は、採用・人事・労務に関する手続き及び人事・労務管理に利用する。

第19条 (届出義務)

社員は次の事項につき異動があったときは速やかに届け出なければならない。

第20条 (労働条件の明示)

会社は、社員との労働契約の締結に際しては、労働契約の期間、就業の場所、従事する業務、労働時間、休日、採用時の賃金、その他の労働条件を明示した書面交付するとともに、この規則を提示して労働条件を明示するものとする。

第21条 (試用期間)

新たに採用した者については、採用の日から3ヶ月間を試用期間とする。但し、会社が必要と認めるときは、この期間を短縮し、又は延長することがある。

2) 試用期間中又は試用期間満了時に、能力、勤務態度、健康状態等において社員として不適格と認められた者は、解雇する。但し、入社後14日を経過した者を解雇する場合は、第○条の解雇予告の手続きを経る。

3) 試用期間は、勤続年数に通算する。

第22条 (人事異動・転勤・出向)

会社は、業務上必要がある場合は、社員の就業する場所もしくは従事する業務の変更又は転勤を命ずることがある。

2) 会社は業務の都合により社員に合弁会社、並びに関連会社に出向、あるいは転籍を命ずることができる。

3) 会社は、転籍を命じるときは、あらかじめ社員本人の個別の同意を得るものとする。

4) 社員は、正当な理由なく上記人事異動・転勤・出向命令を拒むことはできない。

5) 出向及び転籍に関する事項については、別に定める「正社員出向・転籍規則」による。

第23条 (休職)

社員が、次の各号の一に該当するときは、所定の期間休職とすることがある。また、休職期間は、本人の業績、職務、病状等により、一定期間延長することがある。

2) 前項の休職期間の起算日は、発令により会社が指定した日とする。

3) 前項1号の欠勤期間が断続している場合であっても、同一の事由により1暦月に10日以上欠勤したときは、その欠勤日数が通算して30日を超えたときに休職とする。

4) 社員が休職となる場合には、その事由と休職期間を書面にて会社に提出しなければならない。

5) 休職期間中に休職事由が消滅したときは、元の職務に復帰させる。但し、元の職務に復帰させることが困難であるか、又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。

6) 私傷病により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。

7) 私傷病休職の場合、復職に当たっては、社員の主治医の診断書を提出すること。なお、必要あると認めたときは、会社は、医師を指定して、更に診断書を提出させることがある。

8) 私傷病求職の復職後90日以内に同一若しくは類似事由により再び欠勤する場合は休職を命ずる。この場合、休職期間は第1項の休職期間から前休職期間を控除した期間とする。

9) 休職期間中は、賃金を支払わない。

10) 休職期間は、原則として勤続年数に通算しない。但し、会社が必要と認めた場合は、勤続年数に通算する。

11) 休職期間中、会社が社会保険料の社員負担分・住民税等を給与から控除できなかった場合、社員は、当月末までに会社の指定する口座に本人負担分を振り込まなければならない。

12) 試用期間中は、休職制度は適用しない。

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