不法行為と債務不履行

例えば交通事故の場合、被害者は相手側の不法行為を理由として、損害賠償請求をします。
(契約関係がないので債務不履行ということにはなりません)

これに対し、職場において、セクハラを受けた、機械で怪我をした、長時間労働で病気になった、等々、従業員が損害を受けた場合に、不法行為として会社に損害賠償請求をする、或いは、労働契約を締結している会社側の債務不履行を理由として損害賠償請求をするといった、一つの事例に対して、不法行為と債務不履行の両方が成立することがあります。(業務上の災害補償(通常は労災保険による補償)ではなく、それとは別の損害賠償請求の話です)
安全配慮義務には、必ずしも雇用契約の存在を前提としません。例えば、元請業者と下請業者の労働者の間に指揮監督関係があれば存在し得ます。

逆に、従業員が、故意または過失によって会社に損害を与えた場合には、会社側が、債務不履行又は不法行為による損害賠償を請求することもあります。

労働問題において、損害賠償を請求する場合に、不法行為責任を問うのか、それとも債務不履行責任を問うのかについて少し解説します。(詳細は専門書を参照下さい)



不法行為


不法行為については、民法709条に次のように規定されています。

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」

主としてこの条文に基づいて、職場の設備や機械の安全性に問題があった、過重労働を強いられた、或いはセクハラやパワハラといったいじめにあった等を理由に被害者が損賠賠償を請求することになります。

通常不法行為として成立するには、次の4つの要件が必要とされています。



債務不履行


会社と従業員の間には、労働契約が結ばれています。基本的には、従業員が労働力を提供し、その代償として賃金を受け取るのですが、この外にも、法令や就業規則等に規定されていることをお互いが誠実に履行することが求められます。

そして、労働契約法において、労働契約上の付随的義務として当然に、使用者が安全配慮義務を追うことが明示されましたし、男女雇用機会均等法では、セクハラ防止のため雇用管理上必要な配慮が義務付けられています(職場環境配慮義務)。

使用者が提供する設備や機器による損害のみならず、いわゆる電通事件(H12)において、最高裁が、「使用者は、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意を払う義務がある」と判示したことにより、長時間労働やパワハラ等によるうつ病等の精神疾患(更には過労死や過労自殺)に対しても安全配慮義務違反の対象となっています。

事業主が、こうした義務を履行しなかったことにより、従業員に何らかの損害が発生したときは、民法415条の債務不履行として損害賠償を請求される可能性があります。

債務不履行を原因とする損害賠償請求をするためには、以下の3つの要件が必要とされます。

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