就業規則サンプル
就業規則 第9章 賞罰のサンプルです。
第9章 賞罰
- 第64条 表彰の通則
- 第65条 懲戒の種類
- 第66条 懲戒の事由
- 第67条 教唆、ほう助
- 第68条 管理・監督者の責任
- 第69条 懲戒の決定に至るまでの仮処分
- 第70条 損害賠償
- 第71条 懲戒の手続き
第9章 賞罰 サンプル
第64条 (表彰の通則)
会社は、社員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。
- @業務上有益な発明、発見、創意工夫、改善を行い、会社の業績向上に貢献したとき
- A永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき
- B災害を未然に防ぎ、又は非常事態の際、特に功労があったとき
- C社会的功績があり、会社及び社員の名誉となったとき
- D前各号に準ずる善行又は功労のあったとき
2) 表彰の審査方法および決定の手続、表彰の内容等については、別に定める「表彰手続規則」による。
- 「表彰手続規則」を定めて下さい
第65条 (懲戒の種類)
会社は、社員が次条のいずれかに該当する場合は、その事由に応じ、次の区分により懲戒を行う。
- @譴責:始末書を提出させて将来を戒める。
- A減給:始末書を提出させて減給する。但し、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えることはなく、また、処分が2回以上にわたる場合においても、総額が1賃金支払期間における賃金総額の1割を超えることはない。
- B出勤停止:始末書を提出させ、10日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
- C降格:始末書を提出させ、役職、資格の両方又はいずれか一方を引き下げ又は免ずる。
- D諭旨解雇:懲戒解雇に相当する事由がある場合で、本人に深く反省が認められるときは、退職願を提出するように勧告する。これに従わない場合は懲戒解雇とする。
- E懲戒解雇:即時に解雇する。
- 従来と職務内容や責任の度合いを変えることなく同様の業務に従事させながら賃金額だけを下げる降格処分は、減給の制裁として労働基準法第91条が適用されます
- 上記懲戒を併科するのであれば、その旨記載しておく必要があります
第66条 (懲戒の事由)
社員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、譴責、減給、出勤停止又は降格とする。
- @正当な理由なく無断欠勤、又は無断外出した場合
- A正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
- B勤務に関する手続き、給与計算の基礎となる事項に関して不正の行為があり、その他勤務上の届出を怠ったとき
- C服務規律の順守事項に違反したとき
- D安全衛生及び交通安全に関する規則を再三にわたり順守しないとき
- E日常業務において、正当な理由なく会社の規則類や上司の指示に従わないとき
- F正当な理由なく早出、残業、臨時呼出又は休日の勤務に応じないとき
- G許可を得ないで会社の設備や機器を私用に使用したとき
- H素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき
- I性的言動により他の社員の能力発揮に影響を与えたとき
- J故意又は過失により会社に損害を与えたとき
- K故意又は重大な過失により、顧客の信頼を失墜させる行為又はそれに準じる行為をしたとき
- Lその他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき
2) 社員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。但し、情状により諭旨解雇、降格又は出勤停止とすることがある。なお、本懲戒処分においては、あらかじめ処分対象者本人に弁明の機会を与える。但し、本人がこれを拒絶したときは、省略する。
- @譴責、減給、出勤停止、降格処分を数回にわたり受けたにもかかわらずなお改悛の見込がないとき
- A正当な理由なく無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
- B重大な経歴詐称をしたとき
- C会社の重大な秘密事項および会社が保有する個人情報を社外に漏らし、又は洩らそうとしたとき
- D不正に会社の金品を持ち出したとき
- E社員、会社業務従事者等に対し、社内外を問わず、暴力脅迫又は誹謗中傷を加え、又その業務を妨害したとき
- F会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為又は悪質な交通事故があったとき、又はこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉若しくは信用を傷つけたとき
- G正当な理由なく、人事異動命令に従わず、又はしばしば業務上の指示・命令に不当に反抗し、職場の秩序を乱したとき
- H会社の許可を得ないで他の会社、団体等の役員又は社員となり、もしくは会社の利益に反するような業務に従事したとき
- I業務に関して不当に金品その他を受け取り、もしくは与え、また職務を利用して不正に自己の利益をはかる行為をしたとき
- J業務上の怠慢により、災害・傷病その他事故を発生させたとき
- K故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
- L故意又は重大な過失により、法定感染症やそれに準じる感染症の罹病や業務上の交通事故の発生を隠蔽したとき
- M素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む)
- N故意又は重大な過失により、顧客の信頼を大きく失墜させる行為をしたとき
- O服務規律の順守事項に違反する重大な行為があったとき
- P不法な怠業を行い、又は他の社員をそそのかしたとき
- Qその他前各号に準ずる重大な行為があったとき
3) 懲戒に処せられた後、再び同種類又は類似の行為を行った社員に対しては、原則として懲戒を加重する。
- 原則として、懲戒事由に定められていない事由では懲戒処分できません
第67条 (教唆、ほう助)
他人をそそのかし、又はその行為を助けて前条各号に定める懲戒に該当する行為をなさしめた社員は、行為者に準じて処分する。
第68条 (管理・監督者の責任)
所属の社員が、諭旨又は懲戒解雇に該当する行為をなしたときは、当該管理・監督者に対しても、相応の処分を行うことがある。但し、管理・監督者がこれを防止する努力をしたときは、この限りではない。
第69条 (懲戒の決定に至るまでの仮処分)
社員が、懲戒事由に該当する行為をなし、その懲戒処分が決定するまでは、就業を禁止することがある。
2) 前項の就業禁止期間の賃金は、平均賃金の6割とする。但し、その禁止命令が、証拠隠滅、不正行為や暴行傷害行為の再発、他の社員等への悪影響の防止等のためである場合には無給とする。
第70条 (損害賠償)
社員が、故意又は重大な過失によって、会社に損害を与えた場合は、その全部又は一部を賠償させることがある。但し、これによって懲戒を免れるものではないし、また、懲戒を受けたことにより、損害賠償を免れるものでもない。
2) 定年退職又は任意退職後、在職中の不正行為により会社もしくは取引先等に損害を与えていたことが判明したときも同様とする。
第71条 (懲戒の手続き)
懲戒処分は、必要により社員等の意見を聴取して社長が決定する。
- 懲罰委員会等があるときは、その旨定めます
- 本人に弁明の機会を与えて下さい