就業規則サンプル

就業規則 第9章 賞罰のサンプルです。

第9章 賞罰

次ベージ(第10章−第12章 慶弔、教育、育児・介護休業)



第9章 賞罰 サンプル


第64条 (表彰の通則)

会社は、社員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。

2) 表彰の審査方法および決定の手続、表彰の内容等については、別に定める「表彰手続規則」による。

第65条 (懲戒の種類)

会社は、社員が次条のいずれかに該当する場合は、その事由に応じ、次の区分により懲戒を行う。

第66条 (懲戒の事由)

社員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、譴責、減給、出勤停止又は降格とする。

2) 社員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。但し、情状により諭旨解雇、降格又は出勤停止とすることがある。なお、本懲戒処分においては、あらかじめ処分対象者本人に弁明の機会を与える。但し、本人がこれを拒絶したときは、省略する。

3) 懲戒に処せられた後、再び同種類又は類似の行為を行った社員に対しては、原則として懲戒を加重する。

第67条 (教唆、ほう助)

他人をそそのかし、又はその行為を助けて前条各号に定める懲戒に該当する行為をなさしめた社員は、行為者に準じて処分する。

第68条 (管理・監督者の責任)

所属の社員が、諭旨又は懲戒解雇に該当する行為をなしたときは、当該管理・監督者に対しても、相応の処分を行うことがある。但し、管理・監督者がこれを防止する努力をしたときは、この限りではない。

第69条 (懲戒の決定に至るまでの仮処分)

社員が、懲戒事由に該当する行為をなし、その懲戒処分が決定するまでは、就業を禁止することがある。

2) 前項の就業禁止期間の賃金は、平均賃金の6割とする。但し、その禁止命令が、証拠隠滅、不正行為や暴行傷害行為の再発、他の社員等への悪影響の防止等のためである場合には無給とする。

第70条 (損害賠償)

社員が、故意又は重大な過失によって、会社に損害を与えた場合は、その全部又は一部を賠償させることがある。但し、これによって懲戒を免れるものではないし、また、懲戒を受けたことにより、損害賠償を免れるものでもない。

2) 定年退職又は任意退職後、在職中の不正行為により会社もしくは取引先等に損害を与えていたことが判明したときも同様とする。

第71条 (懲戒の手続き)

懲戒処分は、必要により社員等の意見を聴取して社長が決定する。

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