労使協定(36協定)の法規制

労働基準法や育児・介護休業法等では、労使協定を締結すれば実施しても良いという事項がいくつかあります。

労使協定とは、使用者と過半数の労働者で組織された労働組合又は労働者の過半数代表者とが協議して決め、締結内容を書面にした約束事のことです。

ここでは、労使協定とその労働者側の当事者である過半数代表者、及び36協定について説明します



労使協定の種類と届出の要否


労働基準法、育児・介護休業法、高年齢者等雇用安定法で規定されている労使協定には次のようなものがあります。

表には、これらの労使協定を労使委員会や労働時間設定改善委員会の決議で代替できるかどうかも示していますが、詳細は労基署に確認をして下さい。(労使委員会や労働時間設定改善委員会の説明は省きます)

労使協定 労使委員会 労働時間設定改善委員会
実施 届出
*1
労使協定代替の可否 届出
*1
労使協定代替の可否 届出
*1
貯蓄金の管理 × ×
賃金からの控除 × × ×
1ヶ月単位の変形労働時間制 ○*2 ○*3 × ×
フレックスタイム制 △*6 × ×
1年単位の変形労働時間制 × ×
1週間単位の非定型的変形労働時間制 × ×
一斉休憩の適用除外 × × ×
時間外・休日労働(36協定)
代替休暇の付与 × × ×
事業場外みなし労働時間制 △*4 ○*5 × ×
専門業務型裁量労働制 × ×
企画業務型裁量労働制 × ×
年休の時間単位付与 × × ×
年休の計画的付与 × × ×
年休中の賃金 × × ×
育児・介護休業、看護休暇の適用除外 × × ×
定年退職者の継続雇用制度 × × ×


過半数代表者


上記の労使協定締結の労働者側の当事者は、次のようになっています。

@ 労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合
A 労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者



36協定


労使協定の中で、時間外労働・休日労働に関する協定は、労働基準法36条に規定されていることから、一般に「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

「割増賃金に関する法規制」のページで記しましたが、この協定を締結していないと、災害等非常時を除き時間外労働や休日労働をさせることができません。

尚、派遣先の使用者が派遣労働者に時間外労働等を行わせる場合には、派遣元の36協定の範囲内でなければならず、これを超えて時間外労働等を行わせた場合には、派遣先の使用者が労基法違反となります。

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