労働時間・休憩・休日に関する法規制

労働時間とは、職場で拘束されている時間から休憩時間を除いた実労働時間のことで、使用者の指揮命令下にある時間を云います。それ故、例えば待機を指示されていれば、特に何もしていなくても労働時間となります。(労働時間に該当するのかどうか紛らわしくて裁判で争われたものがありますが、それらについては省略します。)

労働基準法では、労働時間は、@40時間/週、A8時間/日と規定されていて(32条)、これを法定労働時間と称します。そして、従業員の所定労働時間は、この労働時間以内でなければなりません。
一方、各従業員が職場で(休憩時間を除き)何時から何時まで働くことになっているのかを示すのが所定労働時間です。例えば、毎週月〜金曜日まで、9:00〜18:00まで(休憩1時間)勤務する方も多いと思いますが、この場合の所定労働時間は8時間/日、40時間/週となり、法定労働時間以内(この場合は法定労働時間と同じ)になっています。
(製造業やコンビニ等で24時間稼働している職場がありますが、その場合でも、交替勤務により、各従業員の所定労働時間は法定労働時間以内としなければなりません)
尚、ここでいう所定労働時間は実際に働いた時間(実働時間)ではありません。実働時間は、一定の条件下で、所定(法定)労働時間を超えることができます。所定労働時間を超える労働時間を、通常残業と呼びますが、残業(及び残業代)については、こちらで詳しく説明します。

休憩について次の法規制があります(34条)。

休日については、原則毎週少なくても1日必要です(35条)。ここでいう休日とは法定休日のことで、例えば週休2日制の場合は、このうちの1日が法定休日となります。

しかし、これら労働時間、休憩、休日には種々の特例や、適用除外があります。ここでは、そうした例外規定について説明します。

尚、年少者(満18歳未満の者)や妊産婦には、ここでは取り上げませんが、別にいくつかの規定が定められていますので注意が必要です。



労働基準法の労働時間、休憩や休日の規制が適用されない事業及び適用されない者


次の事業や者には、上記の労働時間、休憩や休日の規制は適用されません。



労働時間の特例が適用されるケース


次の労働者やケースにおいては、労働時間の特例が適用されます。



労働時間に関するその他の法規制


次の労働者やケースにおいては、労働時間について次の特例が適用されます。



休憩の特例が適用されるケース


次の労働者やケースにおいては、休憩の特例が適用されます。



休日の特例及びその他の休日に関する法規制


上述の通り、毎週1日の法定休日を設ける必要があり、しかも休日は、原則として暦日(午前零時から午後12時)でなければなりません。

週休2日制で休日に労働した場合、割増賃金の関係で法定休日と法定外の休日(所定休日)を区別する必要が生じるときがあります。就業規則等に、週休2日のうちどちらを法定休日とするか定めておけば明確ですが、定めていないときは次のようになります。

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