就業規則サンプル
就業規則 第1章 総則のサンプルです。
第1章 総則
- 第1条 目的
- 第2条 社員の定義
- 第3条 適用範囲
- 第4条 規則の順守
第1章 総則 サンプル
第1条 (目的)
この就業規則(以下、「規則」という。)は、○○株式会社(以下、「会社」という。)の社員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。
2) この規則その他の附属諸規程に定めのない事項については、労働基準法その他労働関係法令の定めるところによる。
- 独自の制度を慣習的にでも持っているときは就業規則に記載して下さい
- 第2項については、削除した方が良いという意見もありますが、就業規則に規定があろうがなかろうが法令が適用されることは間違いなく、意味のないことと思います(心配であれば、削除して下さい)
第2条 (社員の定義)
この規則において社員とは、所定の手続きにより会社に雇用され、会社に勤務する者をいう。
2) 社員を次のように区分する。
- @正社員: 期間を定めずに雇用された者
- A契約社員: 正社員と所定労働時間が同じで、一定の期間を定めて雇用された者
- Bパートタイム社員: 正社員よりも所定労働時間が短く、一定の期間を定めて雇用された者
- C嘱託社員: 60歳定年後、一定の期間を定めて雇用された者
- 次条で規定する適用範囲毎に、社員をグループ分けしておけば、必ずしも全ての社員について定義する必要はありません
- 職務や勤務場所の限定正社員や短時間正社員制度を設ける場合は、その旨記載します
- 無期転換ルール(有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する)による無期転換社員を正社員と区別するのであれば、別に定義しておく必要があります
第3条 (適用範囲)
この規則は、会社に勤務する正社員に適用する。
- 作成した就業規則の適用範囲を必ず明記して下さい
適用範囲が記載されていないと、社員全員に適用されるとみなされます - 正社員以外の社員に対して、別に就業規則を定める場合は、その旨記載し、別に当該社員用の就業規則を作成します
一つの就業規則を異なる区分の社員に適用するときで、社員区分によって規定内容を変える必要があるときは、明確にしておいて下さい - 正社員以外の社員に対して就業規則を作成せず、個別契約書や労働条件通知書(以下「個別契約書等」といいます)で対応する場合は、個別契約書等の内容・項目が適正であることを確認して下さい
この場合、個別契約書等に記載されていない事項については、この就業規則が適用されますので、注意が必要です - 労働条件通知書の様式は、厚生労働省HPからダウンロードできます
- パートタイム社員については、パートタイム労働法にも準拠する必要があります
第4条 (規則の順守)
会社及び社員は、ともにこの規則その他の附属諸規則を守り、相互に協力して社業の発展に努めなければならない。
この他に、就業規則の変更手続きについて規定しておくことも考えられますが、「法令通り」ということであれば、記載することもないでしょう。