募集・採用における法規制

社員を募集・採用する場合に適用される法規制や注意事項を取り上げます。

募集・採用における主な法規制は次の通りです。

この他にも次のような法規制がありますが、ここでは省略します。



年齢差別の禁止


募集・採用における年齢制限は、次の雇用対策法施行規則第1条の3に示す例外ケースを除き、禁止されています。(厚生労働省HP「募集・採用における年齢制限の禁止について」より抜粋)



男女差別の禁止


募集・採用に当たっての男女双方に対する下記のような差別は禁止されています。(厚生労働省パンフレット「男女雇用機会均等法のあらまし」より抜粋)



個人情報の取扱い


募集・採用における個人情報の取り扱いについて、厚生労働省告示141号(H11)及び東京都産業労働局雇用就業部発行のパンフレット「採用と人権」より抜粋したものです。

尚、厚生労働省HPの「採用のためのチェックポイント」によると、「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施は、就職差別につながる恐れがある」とありますが、法定の健康診断項目の検診であれば、労務提供の可否を判断するのに必要であるとして、受診させても問題ないとされているようです。

但し、B型肝炎、HIV、色覚異常等は、調査の必要がある場合であっても、個人のプライバシーに関する重要なものなので本人の同意が得られたときに限り実施できると考えられます。

最近、うつ病等の精神疾患に対するリスク対応として、採用選考時に「健康告知書(健康歴)」の提出を求めるケースが見られます。強制ではなく、自由記載(記入したくなければ書かなくても良いということですが、記入がなければ何かあるのだなと判断されることになるでしょう)であれば、提出を求めても問題ないようですが、もし「健康告知書」に虚偽の記載をしていたとしても、そのことにより直ちに解雇できるとは限らないと思われますので、注意が必要です。



採用内定


採用内定(採用決定)は、始期付解約権留保付労働契約が成立したものとみなされます。法的規制は特にありませんが、内定や内々定の取消については、いくつかの裁判例により、一般に次のように考えられています。 ⇒ こちら(採用内定取消)を参照下さい。


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