平均賃金に関する法規制

労働基準法では、次のケースにおいて平均賃金が用いられます。

平均賃金の算出方法は法で定められており、ここでは、それら平均賃金に関する法規制について説明します。

平均賃金の算出においては、3ヵ月に満たない場合の計算や産前産後の休業期間等算定の日数や賃金額を除外して計算すべきものなど、例外事例が多々ありますので、紛らわしいときは、茨城労働局又は最寄りの労働基準監督署で確認された方が良いと思います。



平均賃金額の計算


平均賃金は、原則として次式により算出します。

平均賃金=(計算すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に支払った賃金総額)/(同3ヶ月間の総日数)



算定事由発生日


各算定対象の算定事由発生日は次の通りです。



平均賃金に関する特例等


平均賃金の算定においては、次のような特例や、原則の算定式が適用できない、或いは適用し難いケースがあります。算定方法に迷ったときは、上述の通り、茨城労働局又は最寄りの労働基準監督署で確認された方が良いと思います。

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