就業規則サンプル

就業規則 第8章 安全衛生・災害補償のサンプルです。

第8章 安全衛生・災害補償

次ベージ(第9章 賞罰)



第8章 安全衛生・災害補償 サンプル


第51条 (安全衛生心得)

会社は、社員の安全および衛生確保のため、積極的な措置を講ずるものとし、社員は常に安全および衛生に関する規程および指示を厳守し、労働災害の防止に努めなければならない。

第52条 (順守義務)

社員は災害予防のため、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。

2) 社員は、健康の保持向上に努め、衛生管理者その他の関係者の指示に従い、会社の行う健康に関する施策の推進に協力し、且つ指示を励行しなければならない。

第53条 (非常災害時の措置)

社員は、災害その他非常災害の発生する危険を予知し、又は異常を発見したときは、直ちに所属長に通報し、臨機の措置をとらばければならない。自身が事故を起こした場合および遭遇した場合も同様とする。

2) 社員は、火災その他非常災害が発生した場合は、互いに協力してその被害を最小限にとどめるよう努力し、顧客等の避難誘導等適切な措置を講じなければならない。

第54条 (健康診断)

社員に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜業その他特定有害業務に従事する者は6ヶ月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。なお、健康診断の結果については、当該社員に通知する。

2) 社員は前項の健康診断を受診しなければならない。但し、法令に定める健康診断(人間ドックを含む)を受診し、その結果を証明する書面を提出した場合、この限りでない。

3) 社員は、第1項の規定により実施した健康診断の結果について、会社が診療機関から直接入手することに同意するものとする。

4) 会社は、前項の健康診断結果については、当該社員に通知する。

5) 会社は、健康診断の結果に基づいて精密検査の受診その他社員の健康管理に必要な指示を行うことがある。

6) 健康診断の結果、必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。

第55条 (指定医検診)

社員が次のいずれかに該当する場合、会社は社員に対し、会社の指定する医師の健康診断を受けさせることがある。

2) 社員は、正当な理由なく前項の健康診断を拒んではならない。

第56条 (医師による面接指導の実施)

会社は、時間外労働時間と休日労働の合計が1月当たり80時間を超えた社員から申し出があった場合には、医師の面接指導を受けさせるものとする。

2) 前項の面接指導は、原則として会社が指定した医療機関等で所定労働時間外に実施するものとするが、やむを得ないとして会社が認めたときは、所定労働時間内に受診できる。この場合、受診時間は無給とする。

3) 第1項に関わらず、直近1ヵ月に面接指導を受けた等の理由で医師が必要ないと認めた場合は、面接指導の対象から除外する。

4) 会社は、面接指導の結果の記録を作成し、5年間保存するものとする。

第57条 (就業禁止)

次の各号に掲げる伝染病の疾病その他の疾病にかかった者は、就業させない。

第58条 (感染症発生の届出)

社員は、同居の家族又は同居人が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いのある場合には、直ちに所属長に届出て、必要な指示を受けなければならない。

第59条 (妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)

妊娠中又は出産後1年を経過しない女性社員から、所定労働時間内に、健康診査又は保健指導を受けるために請求があったときは、必要な時間を与える。

2) 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性社員が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その指導事項を守ることができるようにするために、勤務時間の変更等の措置を講ずるものとする。

3) 前2項の措置のうち、通院時間、勤務時間の短縮及び休業の措置中の賃金の取り扱いは、(有給・○%有休・無給)とする。

第60条 (育児時間)

満1歳未満の乳児を養育する女性社員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、それぞれ30分の育児時間を与える。但し、1日の労働時間が4時間以内の場合には、1日1回限りとする。

第61条 (災害補償)

社員が、業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより、災害補償を行う。

第62条 (業務上外の認定)

負傷又は死亡の原因が業務に起因したものであるか否かは、その発生状況および原因を調査して会社が決定する。業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則第35条の規定による。

2) 前項により会社が決定することができないときは、所轄労働基準監督署長の認定を受けるものとする。

第63条 (療養専念の義務)

社員は、業務上の負傷又は疾病により休業するときは、療養に専念しなければならない。

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