残業時間と残業代計算

「労働時間・休憩・休日の法規制」のページで述べたように、実働時間が所定労働時間を超えた場合、超えた労働時間を残業時間と呼びます。更に、法定労働時間(変形労働時間制において法定労働時間を超える所定労働時間を設定した場合には、それら所定労働時間)を超えた残業時間を時間外労働時間、また、法定休日に働いた時間を休日労働時間といいます。

所定労働時間が法定労働時間より短いときは、法定労働時間までは36協定を締結することなく残業(この残業を、ここでは”法内残業”といいます)を命じられます。(但し、育児介護休業法に規定する所定外労働の免除対象者を除きます。また、就業規則や雇用契約書に残業を命じる規定(例えば、「会社は業務の都合により残業を命じることがある」)が必要です。)
次に、労働基準法は、以下の3つのケースにおいては、更に時間外労働や休日労働を労働者にさせることを認めています。

そして、これら時間外労働や休日労働に対しては割増賃金を支払うことが法で定められています。

時間外労働や休日労働の時間を適正に把握し、それに対して適正に割増賃金を支払わないと、未払い賃金のトラブルが発生することがあり得ます。その場合は、法114条により、未払い金と同一額の付加金の支払いを命じられることも考えられますので十分な注意が必要です。

ここでは、これら残業と、その残業代の計算方法について説明します。

尚、年少者(満18歳未満の者)や妊産婦には、ここでは取り上げませんが、別にいくつかの規定が定められていますので注意が必要です。



3つの残業


残業には、次の3つがあります。


労働基準法第41条に定める、労働基準法の労働時間や休日の規制が適用されない者(例えば、農家や農業法人に雇用される者、管理監督者等が該当します)について少し補足します。



残業をさせるには


普段から残業している職場では、気にすることもないかもしれませんが、労働基準法では、次の場合に残業させることができるとされています。(但し、年少者や育児介護休業法等、別に残業制限がありますので注意して下さい。)



残業代の計算基礎となる時間当たり賃金


残業代の計算基礎となる時間当たり賃金は、次により求めます。法内残業を含めて同じ時間単価を用いているケースが多いと思いますが、法内残業については、法的規制は特にないので、別に定めることも可能です。



残業時間数の算出


法内残業、時間外労働及び休日労働時間を正確に把握する必要があります。厚生労働省告示336号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(H13.04.06)を参照して下さい。

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割増率


時間外労働と休日労働の割増率は次の通りです。法内残業には割増分の支払いは不要ですが、就業規則や賃金規程に割増すことを規定していれば、当然支払うことになります。



残業代の計算


残業代は、法内残業代、時間外労働に対する割増賃金及び休日労働に対する割増賃金を、それぞれ(時間単価)x(残業時間)x(割増率)で求め、合計します。



深夜業に対する割増賃金


残業ではありませんが、午後10時から午前5時まで(場合によっては、午後11時から午前6時まで)の深夜業に対しては、上記時間外や休日労働とは別に割増賃金を支払わなければなりません。

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